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2015年3月 5日 (木)

労災事故で介護が必要になった方への介護(補償)給付等の最高限度額・最低保障額 平成27年4月から100 円~280円引上げ【厚生労働省】

厚生労働省の労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、3月4日、労働者が仕事中や通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護(補償)給付」について、平成 27 年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎 恭久厚生労働大臣に答申しました。

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今回の見直し方針の内容は、介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額について、他制度の介護関係の給付額との均衡を考慮し、人事院による国家公務員の給与勧告率に応じたもの。このような見直しは、毎年行われています。

昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を、平成27年4月から100 円~ 280円引き上げられます。また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の規定に基づき支給されている介護料についても同様に引き上げられます。

厚生労働省では、今回の答申を踏まえ平成27年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めるとのことです。

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