「特集/若者の雇用対策の充実等について」「労働判例解説/日本テレビ放送網事件(平成26年5月13日 東京地裁判決)」~労働基準広報2015年3月11日号の内容~
労働調査会発行 労働基準広報2015年3月11日号のコンテンツです
●特集/若者の雇用対策の充実等について
《労働政策審議会の建議と勤労青少年福祉法等改正の方向》
平成28年3月からの新卒募集企業に対する情報提供の義務化など提言
(編集部)
労働政策審議会は、1月23日、「若者の雇用対策の充実等について」として、新規学卒者の募集を行う事業主に一定の情報提供義務を課すことなどを柱とした建議を塩崎恭久厚生労働大臣に行った。厚生労働省は、建議に基づき関係法律の改正案(勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(仮称))を今通常国会に提出するものとみられる。施行期日は、項目ごとに、平成27年10月1日、平成28年3月1日、平成28年4月1日――とされる見通しだ。
●労働判例解説/日本テレビ放送網事件(平成26年5月13日 東京地裁判決)
「復職可能」の診断書を提出するも会社が復職拒否
産業医の復職不可の判断やリハビリ出勤拒否から会社の復職拒否は相当と判断
(弁護士・新弘江〔あだん法律事務所〕)
本件は、うつ病により傷病欠勤等していたXが、主治医による「復職は可能」とする旨の診断書を提出し復職を申し出るも、会社Yが職場復帰できる状態にないとして復職を拒否したため、Yに復職を前提とした賃金の支払いなどを求めた事件。
判決は、①会社が人事担当者と主治医との直接面談を求めたがXが拒否した、②主治医が「職場での対人関係が休職前と同様である場合には、再度症状の悪化を招く可能性がある」旨文書回答していた、③会社産業医は、復職可能と判断できないとの意見であった、④会社がリハビリ出社を経て休職事由の消滅、復職の可否を判定することを提案したもののXが拒否し続けた──などの事実関係を認定。
これらの事実から、判決は、会社が現状のままXを職場復帰させると再度症状の悪化を招く可能性があると理解したこと、その後も、Xがリハビリ出社を経るまで、Xの休職事由が消滅したと判断できないと考えたことは、いずれも相当というべきであり、Xの復職を認めなかったことにつき、会社Yの責めに帰すべき事由は認められないと判断している。
●解釈例規物語 67 第32条、第35条関係
旅行時間 ─その2─
(中川恒彦)
出張旅行時間についての本稿の結論は、「旅行時間は労働時間として取り扱うべきであるが、多くの場合、みなし労働時間制の適用によって所定労働時間労働したものとみなすという処理が可能である。」ということである。
解釈例規は、「休日の出張旅行は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」といっているに過ぎないにもかかわらず、「出張中の旅行時間は(所定労働日におけるものも含め)労働時間ではない」という見解の根拠として使われているようにも思われる。
しかし、本解釈例規はそんなことはいっていない、所定労働日の旅行時間については、物品の監視といった即物的な所作に引きずられ過ぎず、それが労働時間性を有するかという観点から、本解釈例規とは切り離して考えるべきであるというのが、今回の解説の本来の目的である。
●労働局ジャーナル(埼玉労働局)
ビルメン・清掃業に対する自主点検を実施
965 事業場で労働条件改善を要する結果に
埼玉労働局(阿部充局長)が発表したビルメンテナンス業及び清掃業を対象とした自主点検の結果によると、自主点検票の提出のあった1933事業場のうち、自主点検票の労働条件に関する改善を要する事業場は965事業場で、違反率は49.9%だった。違反の主な事項としては、事業場において就業規則・時間外労働協定等の書面による周知を行っていないものが333事業場(違反率17.2%)で最多となった。
●NEWS
(労政審・今後の労働時間法制を塩崎厚労相に建議)同意等条件に法の時間規制外す制度創設を/
(有期特措法の関係省令など制定へ)年収1075 万円以上の実務経験あるSEも特例対象/
(厚労省・5月に報告書まとめる予定)企業就労で「生涯現役」を推進する制度などを検討/ほか
●連載 労働スクランブル 第209回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 第7回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果(日本生産性本部調べ)
●わたしの監督雑感 山梨・鰍沢労働基準監督署長 篠原敦
●労務相談室だより
●労務相談室
社会保険
〔会長職辞し12月から被保険者資格を喪失〕12月の年金支給されないが
特定社会保険労務士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
解雇・退職
〔退職表明のため処分を厳重注意に留める〕退職しない場合の解雇は
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)
労働基準法
〔終業後に現役大学生にリクルーター活動〕労働時間となるか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
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