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2015年3月 4日 (水)

「社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)」の概要 ~紛争の目的の価額の上限を120万円に引き上げるなど~

 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
 
【施行期日/平成27年4月1日】
 
 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※ 現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げる。
 
 
 
 補佐人制度の創設
 
【施行期日/平成27年4月1日】
 
 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるものとする。
 
 社会保険労務士法人がの事務の委託を受けることができることについて規定する。
 
 
 
 社員が1人の社会保険労務士法人
 
【施行期日/平成28年1月1日】
 
 社員が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする。 

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