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2015年2月 3日 (火)

【労働政策審議会】電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会 報告 「スト規制法について、現時点では存続することでやむを得ない」など提言

厚生労働省の労働政策審議会電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会(部会長 勝 悦子 明治大学副学長(国際交流担当))は、報告書を取りまとめ、2月2日付で公表しました。

 

 同報告書は、同部会において、平成26年9月11日から議論を重ね、「今後の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(電気事業関係)の在り方について(報告)」として取りまとめられたものです。

 

 

 報告書の全文はこちら

 

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報告書より抜粋

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4.今後の方向性

 

今後のスト規制法の方向性を考えるに当たって、憲法上規定された労働基本権の保障の 観点が重要であることは言うまでもない。

しかしながら、電気の安定供給と特殊性、今後 の電力システム改革の影響も踏まえると、以下の方向性が適当である。

 

(1) 現状では、電力需給が逼迫し、供給への不安が残っていること、電力システム 改革の進展と影響は不透明であることから、引き続き注視することが必要である。

このため、スト規制法について、現時点では存続することでやむを得ない。

 

なお、労働者代表委員からは、スト規制法は電気事業の労働者の憲法上の労働基本 権を制約している上、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で更に規制を設け る根拠は存在しないと考えられることから、同法は廃止すべきとの意見があった。

 

(2)  一方、スト規制法第2条において禁止される争議行為に関する解釈通知については、 現在の電気事業の状況や、今後の電力システム改革等に伴い業務内容の変化が見込ま れることも踏まえて必要な見直しを行うべきである。

 

(3) スト規制法の在り方については、電力システム改革の進展の状況とその影響を十分 に検証した上で、今後、再検討するべきである。

 

 

 

 

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