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2015年2月 3日 (火)

労働者の育児休業の円滑な取得、職場復帰を促進するために「育休復帰支援プランコース」をご活用ください!【厚生労働省】 育休取得時、職場復帰時に1企業当たり各1回30万円

厚生労働省HPの

「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」のコーナーに、2月1日から施行された両立支援等助成金の中小企業両立支援助成金の1コース「育休復帰支援プランコース」の詳細が掲載されています。

 
くわしくはこちら
 

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【育休復帰支援プランコースとは】
 
中小企業事業主が、育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランを作成した上で、プランに基づく取組を実施し、労働者が育児休業を取得した場合、 職場復帰した場合に、それぞれ助成金を支給。
 
 育児休業を取得した場合 育休復帰支援プランコース(育休取得時)30万円
 
【支給申請期間】
 
育児休業(産後休業含む)開始日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内
 
 
 
 職場復帰をした場合 育休復帰支援プランコース(職場復帰時)30万円
 
【支給申請期間】
 
育児休業終了日の翌日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内
 
※ ともに、1事業主1回限りの支給。
 
※ は、を受給した事業主が、同一の労働者を職場復帰させた場合に支給されます。
 
 
 

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 同コースは、今年度限りではなく、平成27年度も引き続き行われる見通しです。

 

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