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2015年2月17日 (火)

今年12月からストレスチェックの実施が義務(※)になります。【厚生労働省】 ※従業員50人未満の事業場については「当分の間」努力義務です。

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 厚生労働省HPに、ストレスチェック制度の紹介コーナーが設けられました(2月16日更新)。

 

 平成27年(2015年)12月より施行されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組みとのことです。

 

 ストレスチェック制度のについてはこちら

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