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2015年1月29日 (木)

本日(29日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(3月号)の広告も掲載されます~

 
 本日(1月29日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2015年2月11日号ダイジェスト)が掲載されます。
 
 同日号の特集は、「特別企画/2015年 労働災害の企業内補償の水準」です。
 
 好評・労働判例解説は、「広島中央保健生協(マタニティ・ハラスメント)事件」の最高裁判決です。
 
 是非、ご覧下さい。
 

本誌「労働基準広報」2015年2月11日号ダイジェスト
 
●特別企画 2015年 労働災害の企業内補償の水準
障害1級~3級は3000万円台中心
最低額に3400万円以上の設定も
掲載業種・鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/電機/紙・パルプ/運輸
(編集部まとめ
今日、多くの企業において、労働協約や就業規則によって、業務上災害及び通勤災害について、法定補償に一定の上積みをする制度、いわゆる「企業内補償制度」が普及している。ここでは、各単産が集計した業務上災害の補償内容などを掲載する。最新データによると、労働者が死亡した場合(遺族補償)や障害等級1級~3級(「退職」区分)の補償額は、3000万円台が中心で、最低額として3400万円以上を設定するケースも少なくない。
 
●労働判例解説/広島中央保健生協事件(マタニティ・ハラスメント)
妊娠中の軽易業務転換で降格し復職後も継続
妊娠等での軽易業務転換に伴う降格は原則無効と判示
~平成26年10月23日 最高裁第一小法廷判決~
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所)) 
 本件は、妊娠中の軽易業務転換に際し副主任を免ぜられ、復職後も副主任に任じられなかった理学療法士Xが、均等法9条3項(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)に違反するとして、副主任手当の支払いなどを求めた事件の上告審。
 二審判決は、本件措置は、Xの同意を得て人事配置上の必要性に基づいて裁量権の範囲内で行なわれたもので、同項に違反する無効なものではないと判断した。
 一方、最高裁は、妊娠中の軽易業務転換を契機とした降格は原則として無効となるとし、その例外として、①労働者の自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、②同条項の趣旨及び目的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときの2つのケースを挙げた。
 その上で、本件について、①Xの自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできない、②原審摘示の事情のみでは、法の趣旨及び目的に反しないと認められる特段の事情の存在を認めることはできないとして、二審判決を破棄し、審理を高裁に差戻した。
 
 
29日の日経新聞には、「月刊社労士受験」(3月号)の広告も掲載されます
必勝受験講座は、「労働法のまとめ」
今期前半の学習科目を横断的に総まとめして後半戦へ向けて好ダッシュ!
 

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