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2015年1月27日 (火)

東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置【厚生労働省】

~グローバル企業やベンチャー企業の設立や円滑な事業展開を促進~
 
厚生労働省は、1月30日(金)、東京圏国家戦略特別区域に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置する。センターの開設は、福岡市、関西圏に続いて3ヵ所目。
 
このセンターは国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、海外からの進出企業や新規開業直後の企業などが採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するもの。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていくとしている。
 
設置日となる平成27年1月30日(金)には、オープニングイベントが開催される。
 
事業内容は次の通り。
 
 
【事業内容】 ※いずれの事業においても、外国語による対応が可能です。
 
⑴ 一般的な労働関係法令などに係る相談支援
 
弁護士又は社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
 
・相談対応時間:午前9時~午後6時
           土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く
 
⑵ 弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応
 
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別に相談に対応します。
 
⑶ 弁護士・社会保険労務士による 個別訪問指導
 
弁護士か社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。
 
⑷ セミナーの開催
 
「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(毎月1回程度開催)
 

0000072011

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