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2015年1月27日 (火)

最高裁判決など踏まえ 「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達」を発出【厚生労働省】

 厚生労働省は、1月23日付で、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました (雇児発0123第1号)

 男女雇用機会均等法第9条第3項の適用に関して最高裁判所の判決(平成 26 10 23日)があったことを踏まえた改正となっています。

 

 厚生労働省のHPの「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」のコーナーでは、通達の概要、全文、新旧対照表などを閲覧することができます。

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 同コーナーでは、今回の解説通達について、

 

男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第 10 条等では、妊娠・出産、育児休業等を理由として不利益取扱いを行うことを禁止しています。

 

一方、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の相談件数は引き続き高い水準で推移していることや、平成 26 10 23日には男女雇用機会均等法第9条第3項の適用に関して最高裁判所の判決があったことなどを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正しました。

 

内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」行った不利益取扱いと解されるということを明確化するものです。

 

――と解説されています。

 

 くわしくはこちら

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