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2015年1月28日 (水)

マイナンバー制度 ~民間事業者の対応~ (平成27年1月版) 【内閣府】 ほぼすべての事業者が、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要に

内閣府大臣官房番号制度担当室、内閣官房社会保障改革担当室の公表資料によると、

 
 
マイナンバーは、今年10月から各家庭に番号が通知され、来年(平成28年)1月から、社会保障・税・災害対策の手続きでの利用が始まります。
 
ほぼすべての事業者が、従業員の税や社会保障(年金、医療保険、介護保険、雇用保険等)の手続きで従業員のマイナンバーを書類に記載することになり、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理することが必要になります。
 
今年から動き始めるマイナンバー制度に関する民間事業者の対応について、「平成27年1月版」が、内閣官房の特設ホームページに掲載されています。
 
くわしくはこちら
 
 

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