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2014年12月25日 (木)

関西圏国家戦略特別区域に「雇用労働相談センター」を設置【厚生労働省】

~ベンチャー企業やグローバル企業の設立や円滑な事業展開を促進~

厚生労働省は、平成27年1月7日、関西圏国家戦略特別区域において「雇用労働相談センター」を設置する。センターの開設は今年11月の福岡市に続いて2ヵ所目。
 
このセンターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などが採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するもの。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていく。
 
センターでは、社会保険労務士や弁護士といった専門家による相談への対応や外国語による対応、セミナーなどを実施していくとしている。
 
【事業内容】
 
(1)一般的な労働関係法令などに係る相談支援
 
社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
 
・相談対応時間:午前11時~午後8時
土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く
 
(2)弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応
 
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別相談対応を実施します。
 
(3)社会保険労務士による 個別訪問指導
 
社会保険労務士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。
 
(4)セミナーの開催
 
「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。(毎月2回程度開催。うち1回は、日本の雇用慣行に精通した講師による基調講演などを含むセミナー)

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