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2014年12月17日 (水)

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されます(社会保険の手続きも変わります!)

 厚生労働省のホームページに、「社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されます」が掲載されました。
 
  社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?
 
 国民一人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です
 
 公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です
 
 平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に「個人番号」(=マイナンバー)が通知されます
 
 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります
 
 民間事業主も、従業員等に関する社会保険の手続や、税の手続きで、個人番号を取扱います
 
社会保険での利用は?
ハローワーク、日本年金機構、健康保険組合等では、各種事務手続きでご本人の「個人番号(マイナンバー)」を利用します。
事業主の方々は、これらの機関に各種届出を提出する際に、従業員等の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが求められることになります。
 
雇用保険・労災保険の手続き
例えば、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに、従業員の個人番号を記載することとなります。
また、労災年金の支給請求書などにご本人が個人番号を記載することとなります。
 
健康保険・厚生年金保険の手続き
例えば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者届などに、従業員等の個人番号を記載することとなります。
 
個人番号(マイナンバー)
・平成27年10月以降順次、本人に「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号」が記載された「通知カード」が届きます。
・番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。
・番号法に基づいて個人番号の提供を受ける場合は、「個人番号カード」の提示を受けるなど、本人確認を行うことが求められています。
 
個人番号カード
・表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付きカードです。
・一般的に身分証として利用できるほか、事業主や行政機関等に個人番号を提供するときに、本人確認のために利用できます。
・平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます。その際、通知カードを返納します。
 
法人番号
・法人等に対して1法人に一つの法人番号を指定し、書面で通知します。
・原則公表され、法人等の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをインターネットを通じて提供することを予定しています。
・民間での自由な利用も可能です。
 
厚生労働省のホームページはこちらから。

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社会保障・税番号制度の施行のための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正はこちらから。

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