« 第52回 技能五輪全国大会 全41職種で日本一の青年技能者が決まる。 | トップページ | 山本厚生労働副大臣が日新火災海上保険を訪問し意見交換を行う【長時間労働削減推進本部の取組みの一環】 »

2014年12月 3日 (水)

「特集/出産・育児に関する諸制度の解説~有期労働者も育休の取得が可能 違反すれば企業名の公表も~」「人事大事の時代/明治安田生命・2017年4月に女性管理職比率を20%とする数値目標を設定」~労働基準広報2014年12月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年12月11日号のコンテンツです
 
●特集/出産・育児に関する諸制度の解説 
有期労働者も育休の取得が可能 違反すれば企業名の公表も
(編集部)
 事業主は1歳に満たない子を養育する労働者に対し、原則として子の1歳到達日(誕生日の前日)までの期間のうち、労働者が申し出た期間について育児休業を与えなければならない。
 育児休業制度の適用対象は正社員に限られてはおらず、①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている、②子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、契約が更新されないことが明らかな者を除く)──という要件を満たす有期の労働者についても取得させなければならない。
 
●人事大事の時代<事例編>(16)
ダイバーシティ・マネジメントの強化に向け
女性管理職登用促進や人事制度改正に取り組む
~明治安田生命保険相互会社~
 明治安田生命保険相互会社では、2014年4月時点で8.6%である女性管理職比率を2017年4月に20%に高める数値目標を設定し、「女性リーダー候補者」を登録し、キャリア開発支援策を強力に推進している。また、「同一職務=同一賃金」を指向する処遇体系に移行し、契約社員も無期契約化し、職員への登用をいっそう推進するなどしている。
【事例のポイント】
① 女性管理職比率(2014年4月で8.6%)を2017年4月に20%に高める数値目標を設定。
② 「女性リーダー候補者」を登録し、キャリア開発支援策を強力に推進。
③ 「総合職」「特定総合職」「アソシエイト職」の職種区分を「総合職(全国型)」と「総合職(地域型)」に再編・統合。
④ 「同一職務=同一賃金」を指向する処遇体系に移行。契約社員も無期契約化し、職員への登用をいっそう推進。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第4回〉
ミレジム事件(東京地裁 平成24年12月14日判決)
従業員兼務取締役の勤務実態把握を 曖昧な管理はトラブルの温床に
(弁護士・井澤慎次)
 今回は、元取締役が従業員性を主張して退職金を請求した「ミレジム事件」(東京地裁 平成24 年12月14日判決)を取り上げる。
 「取締役」の従業員性(労働者性)については、形式ではなく勤務の実態が判断のポイントになる。社長や実質的な経営者の権限が強く、経営の大きな方針のほとんどに関与できない場合は、従業員性が強くなるといえる。中小企業に多い「従業員兼務取締役」については、特に従業員部分と取締役部分とを明確に分けて管理する必要があるだろう。
 
●労務資料/平成25年労働安全衛生調査(実態調査)結果①
~事業所調査~
メンタル対策に取組む事業所61%
(厚生労働省調べ)
 
●NEWS
(厚労省・事業場規模別の法違反状況まとめる)10~49人では労働時間関係の違反率35%/
(厚労省・高年齢者の雇用状況)希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は71%/
(厚労省・23年3月卒業者の状況)新規大卒の3割以上が卒業後3年以内に離職/
(厚労省・2014年度の厚労大臣表彰)キャリア形成支援の模範企業に10社決定/
(第46回社労士試験の合格者)合格率は9.3%で前年を3.9ポイント上回る/ほか
 
●連載 労働スクランブル第201回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 香川・丸亀労働基準監督署長 新川裕司
●労務相談室だより
 
●労務相談室
募集・採用
〔未払いの割増賃金を和解金として支払う〕源泉徴収は必要か 
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)
 
出向・転籍
〔従業員の3分の2を親会社へ出向させる〕出向人数に制限あるか 
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
 
社会保険
〔通勤手当の非課税限度額の変更〕社会保険の手続き必要か 
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
 






12314


|

« 第52回 技能五輪全国大会 全41職種で日本一の青年技能者が決まる。 | トップページ | 山本厚生労働副大臣が日新火災海上保険を訪問し意見交換を行う【長時間労働削減推進本部の取組みの一環】 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

労働基準法」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

次世代育成」カテゴリの記事

女性」カテゴリの記事

調査」カテゴリの記事

Q&A」カテゴリの記事

男女雇用機会均等法」カテゴリの記事

経営」カテゴリの記事

紛争・訴訟・裁判」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「特集/出産・育児に関する諸制度の解説~有期労働者も育休の取得が可能 違反すれば企業名の公表も~」「人事大事の時代/明治安田生命・2017年4月に女性管理職比率を20%とする数値目標を設定」~労働基準広報2014年12月11日号の内容~:

« 第52回 技能五輪全国大会 全41職種で日本一の青年技能者が決まる。 | トップページ | 山本厚生労働副大臣が日新火災海上保険を訪問し意見交換を行う【長時間労働削減推進本部の取組みの一環】 »