「特集/退職等に伴い労働者が行う手続き」「好評連載/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」④」~労働基準広報2014年12月1日号の内容~
労働調査会発行 労働基準広報2014年12月1日号のコンテンツです
●特集/退職等に伴い労働者が行う手続き
貸与品返却しないことは犯罪行為 退職者も不正競争防止法の対象に
(編集部)
退職等により労働関係が終了するに当たり、労働者は業務の引継ぎを誠実に行い、貸与された物品を速やかに引き渡す必要がある。社宅も原則として速やかに明け渡す必要が生じ、同種業務の就業禁止の特約が設けられている場合には、公序良俗に反する場合を除き、合理的な範囲でこの特約に従わなければならない。こうした労働者が行うべき手続きについては、会社が情報提供やアドバイスなどを行うことで、円滑に進めることができるだろう。
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第4回・事業場外みなし労働時間制①
業務遂行過程での具体的指示なくても労働時間の把握が困難ではないと評価
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
今回は「事業場外みなし労働時間制」について解説してもらった。
事業場外みなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、労働時間を算定し難いときは、実労働時間ではなく「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度(労基法第38条の2)。事業場外での業務であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合は、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はできないとする解釈例規がある。
一方で、旅行添乗員への事業場外みなし制の適用が争われた阪急トラベルサポート事件の最高裁判決では、この「具体的指揮監督」を媒介にしないで、「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等」を判断の要素として、そこから直接的に、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断している。
業務遂行過程での具体的指示がない場合でも、労働時間の把握が困難ではないとされることのあることが示されたといえる。
●企業税務講座/第48回 出張旅費に関する税務
会社内外で適正なバランスを
(弁護士・橋森正樹)
第46回(2014年10月1日付号(№1832)「海外赴任者への給与等」)では海外赴任者への給与の支払いに関する税務上の問題点について解説してもらったが、昨今では、海外への出張も珍しいものではなく、その交通費や宿泊費、日当などの旅費を従業員や役員に支給することも少なくないと思われる。そこで、今回は、まず、これら旅費についての税務上の処理の基本的な事項について解説してもらい、次いで、海外出張の場合の処理において留意すべき事項を解説してもらった。
●トピック/自動車通勤者等の通勤手当の非課税限度額引上げ
過納となる税額は今年の年末調整または確定申告で精算
(編集部)
所得税法施行令が改正され、10月20日から、マイカー通勤者(自動車通勤者)等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。また、新たに通勤距離が「片道55キロメートル以上」の区分も新設された。この改正は、今年10月20日施行とされているが、経過措置により、改正後の規定は、今年4月1日以後に受けるべき通勤手当等に適用するとされている。この経過措置により、すでに源泉徴収が行われた通勤手当について、改正後の規定を適用した場合に過納となる税額の精算方法等が、国税庁のホームページに掲載されている。ここでは、その内容を紹介する。
●知っておくべき職場のルール/第42回「懲戒解雇とその事由②」
職場外における行為であっても企業秩序損なえば処分の対象に
(編集部)
セクハラは、労働者にとって就業環境を著しく悪化させる問題であるだけでなく、企業にとってもまた、職場秩序や円滑な業務の遂行を阻害し社会的評価に影響を与える問題である。これについては、派遣先の女性労働者に対しセクハラ行為を行った男性の派遣労働者について、その行為が職場の風紀・秩序を著しく乱し、派遣元の名誉・信用を著しく傷つけ、事実関係の調査に際しても反省を見せなかったことから、懲戒解雇を有効とした裁判例がある。
●NEWS
(最高裁・不利益取扱いとならない例外基準も示す)妊娠で軽易業務へ転換しての降格は違法/
(第8回・WLB大賞の受賞者決まる)大賞は聖隷福祉事業団聖隷三方原病院が受賞/
(厚労省の検討会が議論取りまとめ)介護人材の採用戦略として給与体系の整備を/
(日本産業カウンセラー協会まとめ)最も多い相談は「職場の人間関係」で全体の13%/ほか
●労務資料 平成25年若年者雇用実態調査結果② ~個人調査~
●連載 労働スクランブル 第200回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 香川労働局労働基準部健康安全課長 合田弘孝
●編集室
●労務相談室
解雇・退職
(帰国する実習生に残余の年休取得を)退職日付をずらす方法可能か
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
雇用保険法
(育休中の社員を就業させた場合)育児休業給付金の支給は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
労働組合法
(不当労働行為救済で労働委員会と裁判所)どのような違いあるか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
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