« 政府・衆議院解散を閣議決定~本日「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」を審議~ | トップページ | サイバー法人台帳ROBINSサイトを利用した社労士による『経営労務診断サービス』を開始【全国社会保険労務士会連合会】 »

2014年11月21日 (金)

本日の衆議院本会議で「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立~労働者派遣法改正案・女性活躍推進法案は廃案に~

 
  本日(11月21日)の衆議院本会議で、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が賛成多数で可決され、成立しました。
 
  その後、衆議院は解散されました。
 
 
 衆議院の解散により、今臨時国会に提出されていた「労働者派遣法改正案」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(女性活躍推進法案)」は廃案となっています。
 
 

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(案)」の概要
 
有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(※)に関する特例を設ける。
(※) 同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。(労働契約法第18条)
 
主な内容
①特例の対象者
Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施
 
施行期日
平成27年4月1日

112214

|

« 政府・衆議院解散を閣議決定~本日「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」を審議~ | トップページ | サイバー法人台帳ROBINSサイトを利用した社労士による『経営労務診断サービス』を開始【全国社会保険労務士会連合会】 »

労働行政ニュース」カテゴリの記事

労働者派遣法」カテゴリの記事

労働契約法」カテゴリの記事

女性」カテゴリの記事

速報」カテゴリの記事

新しい法律」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

国会」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 本日の衆議院本会議で「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立~労働者派遣法改正案・女性活躍推進法案は廃案に~:

« 政府・衆議院解散を閣議決定~本日「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」を審議~ | トップページ | サイバー法人台帳ROBINSサイトを利用した社労士による『経営労務診断サービス』を開始【全国社会保険労務士会連合会】 »