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2014年11月 7日 (金)

「特集・女性の活躍推進法案の内容/女性の活躍推進の数値目標などを定めた行動計画の策定を義務付け」「解釈例規物語/減給の制裁の限度、減給の制裁規定の規制対象となる処分 ─その2─」~労働基準広報2014年11月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年11月21日号のコンテンツです
 
●特集/女性の活躍推進法案の内容
 
女性の活躍推進の数値目標などを定めた行動計画の策定を義務付け
 
(編集部)
 
  政府は、10月17日の閣議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」を決定し、同日、今臨時国会に提出した。安倍政権は、日本再興戦略などで女性の活躍推進を柱の1つと位置付け、「2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30%に引き上げる」という目標を掲げている。法案では企業などに女性の積極的登用を促すため、 労働者301人以上の企業に、女性の活躍推進のための取組内容や数値目標などを定めた行動計画の策定を義務付けている。企業は、採用者や管理職に占める女性の割合、勤続年数の男女差などの状況を把握し、改善すべき事情を分析したうえで、取組内容な数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出るとともに、計画を公表しなければならない。労働者300人以下の企業は行動計画の策定などは努力義務とされている。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第3回〉
 
コアズ事件(東京地裁 平成24 年7月17 日判決)
賃金減額や降格の際は感情を排除し後付けではない合理的理由の用意を
 
(弁護士・井澤慎次〈ユナイテッド・コモンズ法律事務所〉)

 2度にわたる給与減額と降格、その後の解雇などが紛争となった「コアズ事件」では、 ①給与減額の有効性、 ②降格処分の有効性、 ③退職合意の成否、 ④本件解雇の有効性――などが争点となった。賃金の減額については、5%~ 10%程度がひとつの目安になると思われるが、これを超える減額が有効となるためには、余程の強い「合理的な理由」が必要となる。この「合理的な理由」には、それを証明する証拠や「後付け」ではないことなどが求められる。
 
●解釈例規物語・第63回/第91条関係
減給の制裁の限度、減給の制裁規定の規制対象となる処分 ─その2─
 
出勤停止の結果による賃金の減額、降格の結果による賃金の低下、
昇給停止による賃金の据置きは減給の制裁に該当しない
 
(中川恒彦)
 
 今回は、各種の制裁、処分が、労働基準法第91条が定める減給の制裁に関する規定の適用を受けるかという点についての解釈例規を検討することとしたい。まず、出勤停止である。「出勤停止」は、労働者の規律違反行為に対して、使用者が一定の期間その労働者の出勤を停止するという懲戒の一形態である。出勤停止期間中は賃金は支払われないのが通常であるから、普通どおり出勤するのに比べれば、賃金は低下する。しかし、賃金が低下するのは、出勤を停止されたために、労働しないことから来る結果であって、減給の制裁には該当しない。前回(2014年10月21日付号)も説明したが、減給の制裁とは、労働者を働かせつつ労働者が当然受領する権利のある賃金から減給を行うという処分であり、労働しないことに伴う賃金の低下は、減給の制裁には該当しない。
 
●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈第7回〉 
~四季株式会社~
 
4名の精神障害者が営繕業務に従事
職場の仲間として接することが働きやすさに
(編集部)
 
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第7回となる今回は、2009年から障害者を雇用している四季株式会社(劇団四季では年間3000回を超える舞台を上演)の事例を紹介する。現在、4名の精神障害者を雇用する同社では、「障害者であるからといって特別扱いはせず、同じ職場の働く仲間として対応していく」という方針のもと、障害者が活き活きと働いている。
 
●NEWS
(厚労省・ストレスチェックの実態調査結果)ほとんどの企業が健診とは別機会に実施/
(25年度・未払賃金立替払状況)立替払額は前年度と比べ13.3%減少の152億円/
(25年労働安全衛生調査結果)職場のパワハラ防止に取組む事業所割合56%/
(法の関係政令2本公布される)過労死等防止対策推進法が今月1日施行される/ほか
 
●労務資料 平成25年若年者雇用実態調査結果① ~事業所調査~
●連載 労働スクランブル第199回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 山口・下松労働基準監督署長 藤村恵
●今月の資料室
 
●労務相談室
賃金関係
(小規模の店で働くアルバイトの賃金)立地する地域の最賃額適用か 
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)
労働基準法
(1日に1万円を支払う高額インターンシップ)労働契約になるのか 
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
懲戒
(懲戒処分の対象者を社内で掲示)二重処分となるか 
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)
 
 

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