福岡市グローバル創業・雇用創出特区に全国初の「雇用労働相談センター」を設置
~海外企業などの日本での円滑な事業展開を補助し、地域の雇用を促進~
厚生労働省は平成26年11月29日(土)、福岡市グローバル創業・雇用創出特区において「雇用労働相談センター」を設置する。
同センターは国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などが採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するもの。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていく。
センターでは、社会保険労務士や弁護士といった専門家による相談への対応や外国語による対応、セミナーなどを実施していく。
詳細は次の通り。
詳細は次の通り。
設置日 :平成26年11月29日(土曜日)
[29日(土曜日)にオープニングイベントを開催します]
設置場所:TSUTAYA BOOK STORE TENJIN
スタートアップカフェ※内(福岡市中央区今泉1丁目20-17)
※福岡市が行う委託事業「創業拠点(スタートアップカフェ)形成業務」
(創業から人材確保までのワンストップ支援等の事業)において設置。
http://sougyou.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide1/
【事業内容】
(1)一般的な労働関係法令などに係る相談支援
社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
・相談対応時間:午前11時~午後9時(土曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く)
(2)弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別相談対応を実施します。
弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別相談対応を実施します。
(3) 弁護士による 個別訪問指導
弁護士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。
弁護士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。
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