マイカー通勤手当の非課税限度額【改正後】の引上げ額と引上げ率
新設の55km以上では7100円、
30%近い引上げに
昨日お伝えしたとおり、10月20日から、所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第338号)により、マイカー通勤者(通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者)等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 そして、新たに通勤距離が「片道55キロメートル以上」の区分も新設されました。
それでは、各区分でどれほどの引上げとなったのかみてみましょう。
片道の通勤距離 2キロメートル未満
全額課税(改正前 全額課税)
変更なし
片道の通勤距離 2キロメートル以上 10キロメートル未満
4,200円(改正前 4,100円)
100円・約2.4% 引上げ
片道の通勤距離 10キロメートル以上15キロメートル未満
7,100円(改正前 6,500円)
600円・約9.2% 引上げ
片道の通勤距離 15キロメートル以上25キロメートル未満
12,900円(改正前 11,300円)
1,600円・約14.2% 引上げ
片道の通勤距離 25キロメートル以上35キロメートル未満
18,700円(改正前 16,100円)
2,600円・約16.1% 引上げ
片道の通勤距離 35キロメートル以上45キロメートル未満
24,400円(改正前 20,900円)
3,500円・約16.7% 引上げ
片道の通勤距離 45キロメートル以上55キロメートル未満
28,000円(改正前 24,500円)
3,500円・約14.3% 引上げ
片道の通勤距離 55キロメートル以上【新設】
31,600円(改正前は24,500円が適用される)
7,100円・約29% 引上げ
上記のように、引上げ額は、「2キロメートル以上の区分」で、100円(2キロメートル以上10キロメートル未満)から7100円(55キロメートル以上 ※)となっています。
なお、引上げ率は、約2.4%(2キロメートル以上10キロメートル未満)から約29%(55キロメートル以上 ※)となっています。
※ 改正前の「片道の通勤距離55キロメートル以上」については、「片道の通勤距離 45キロメートル以上 24,500円」が適用となります。
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