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2014年10月28日 (火)

「特集/派遣法改正法案と派遣労働者雇入れプログラム」「新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」③」~労働基準広報2014年11月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年11月1日号のコンテンツです
●特集/派遣法改正法案と派遣労働者雇入れプログラム
特定労働者派遣、専門26業務を廃止 派遣労働者の正社員化促進策を提唱
(編集部)
 第187回国会(臨時会)が召集された9月29日、政府は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、衆議院に提出した。これに先立つ8月末、田村憲久前厚生労働大臣は、派遣労働者の正社員化推進のために「派遣先派遣労働者雇入れプログラム」を提唱した。ここでは、改正法案のポイントと派遣労働者の正社員化促進策の内容をみていく。

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第3回・定額残業制
割増賃金と通常賃金部分を明確に区別することが必要
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 労働問題の「今」について、弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で解説してもらう新企画。今回は、労使間で訴訟に発展することが多い「定額残業制」について解説してもらった。  定額残業制は、労基法所定の計算方法による金額以上の金額を支払っていれば、労基法37条に違反しないが、法所定の計算方法によらない場合は、割増賃金として法所定の額が支払われていることを明確にするために、割増賃金相当部分とそれ以外の賃金部分とを明確に区別することを要する。
 また、定額残業制をとる場合の手当の名目をはっきりさせておくことも必要だ。定額残業の趣旨であると明確に規定しておかないと、訴訟で使用者がいくらその趣旨が定額残業手当であると主張しても、その手当が割増賃金の計算の基礎に算入され、計算された割増賃金から控除することなくそのまま割増賃金の支払いを命じられることになる。

●企業税務講座/第47回 地方法人税の創設
法人住民税の一部が国税へ移行
(弁護士・橋森正樹)
平成26年度税制改正により、新たに地方法人税が創設された。地方税のうちの法人住民税の法人税割の一部を国税である地方法人税に移行し、その国税として徴収された地方法人税の税収を地方交付税の原資とすることで、地方団体の税源の遍在性を是正することを目的とするとされている。この新たに創設された地方法人税は平成26年10月1日からスタートしたことから、今回は、地方法人税の概要について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール/第41回「懲戒解雇とその事由①」
金品の不正領得や横領には金額等を問わず厳罰が有効に
(編集部)
 懲戒処分のうち最も重い処分である懲戒解雇については、その懲戒解雇の有効性について裁判で争われるケースがみられる。例えば無断欠勤を理由とする懲戒解雇については、事前の届をせず、欠勤の理由や期間、居所を具体的に明確にしないままで2週間にわたり欠勤した事案について、正当な理由のある欠勤であるとは認められないとして懲戒解雇を有効と判断している。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第15回>
フレキシブルな働き方が生みだす好循環
~日本ヒューレット・パッカード株式会社~
(国土交通省 観光庁)
 今回は、日本ヒューレット・パッカード株式会社の取組を紹介します。
 同社が、2007年に導入したフレックスワークプレイス制度は、1ヶ月のうち数日間、1日の就業の一部または全部を自宅や出張席のある自宅近くのオフィスで就業することを認めるもので、通勤時間、移動時間の削減による拘束時間の短縮で肉体的、精神的な負荷の軽減を図り業務の生産性を上げることを目的としています。併せてオフタイムが創出されることにより、保育園の送り迎えなども含め、家族と過ごす時間の確保にも役立っています。
 柔軟な勤務体系により、時間を有効活用することで、オフの時間も充実させ、またそれが仕事の生産性向上にも繋がり、好循環をもたらしています。
 

●NEWS
(労政審・女性の活躍推進に向けた新法制定を建議)目標定めた行動計画策定を大企業に義務化/
(派遣法改正案が国会提出される)廃案となった前回法案と事実上同一の内容となる/
(25年・若年者雇用実態調査結果)過去3年に若年者を正社員転換した事業所は47%/
(26年度・均等・両立推進企業表彰)厚生労働大臣優良賞に中外製薬株式会社など7社/
ほか
 
 
●労務資料 平成25年雇用動向調査結果
●連載 労働スクランブル・第197回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 山口労働局労働基準部監督課主任監察監督官 西田 文治 
●編集室
 

●労務相談室
労働基準法
(退職時に買取った未取得の年休)再雇用した場合どう扱うか
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)
徴収法
(年度の途中に64歳迎えた労働者)雇用保険料の免除対象か 
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
募集・採用
(入社間もない者の心身の不調が増加)採用時に病歴を申告させたい
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

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