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2014年10月31日 (金)

「特集/プラチナくるみん創設 & 現行くるみん改正 ! 」「労働判例解説/派遣先でのセクハラで派遣元に賠償命じた東レエンタープライズ事件」~労働基準広報2014年11月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年11月11日号のコンテンツです
 
●特集/プラチナくるみん創設 & 現行くるみん改正 ! 
プラチナくるみん認定受ければ3年間にわたり32%の割増償却が
(編集部)
 9月24日に諮問・答申が行われた「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「行動計画策定指針案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)」では、現行くるみんの認定基準改正や新設のプラチナくるみん制度の認定基準などの案が示された。省令・指針は、10月中には公布される見通し。改正次世代法と同様、平成27年4月1日施行。くるみん認定は企業にとって、①くるみんマークの使用による企業のイメージアップ、②税制面では、認定を受けた事業年度における32%の割増償却の適用──などのメリットがある。企業は、新設されるプラチナくるみん認定を受けることによりさらなる企業のイメージアップが図れ、また、3年間にわたり割増償却が受けられる見込み。
 
●労働判例解説/東レエンタープライズ事件
~平成25年12月20日 大阪高裁判決~
セクハラ被害について派遣元に損害賠償請求
派遣先への働きかけなど適正な対応怠ったとして派遣元の責任認める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、派遣先での勤務中にセクシュアル・ハラスメントを受けたことを派遣元に訴えて対応を求めたにもかかわらず、派遣元が適切な対応をしなかったとして、派遣労働者に対する職場環境配慮義務違反があったと主張し、派遣労働者Xが、派遣元に損害賠償などを請求した事件の控訴審。
 一審(平成24年10月26日 京都地裁)は、Xの請求を認めなかったのに対し、二審の大阪高裁は、事実認定を変更した上で、派遣元Y社について、①事実関係の調査や派遣先への働きかけなど適正な対応を何らしなかったとしてセクハラ救済義務違反、②派遣先の派遣契約中途解除の意向を知りながら一度抗議しただけで中途解除を容認したとして解雇回避義務違反を認め、Xの請求を一部認容した。
 なお、Xと派遣先との間では本判決前に和解が成立している。
 
●特別企画/拡充された「キャリア形成促進助成金」及び「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」の活用について
「専門実践教育訓練」を活用した従業員の中長期的なキャリアアップに取り組む事業主への支援を創設
(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)
 「キャリア形成促進助成金」及び「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」では、従業員に職業訓練等を行う事業主に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成している。今年9月からは、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座を従業員に受講させる事業主に対する支援として、両助成金にそれぞれ「中長期的キャリア形成コース」及び「中長期的キャリア形成訓練」を創設し、従業員の将来にわたる安定的なキャリア形成を更に推進している。ここでは、創設の経緯、訓練の概要、受給手続きなどについて、厚生労働省職業能力開発局育成支援課に解説してもらった。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第18講 証拠収集の方法と刑事責任
証拠収集の方法を間違えると刑事責任が発生することも
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 非違行為の調査にあたり、証拠確保の必要性を重視するあまり、プライバシー侵害を犯してしまうと損害賠償責任という「民事上の責任」が生じるが、証拠収集方法を間違えると、 さらに①信書開封罪、 ②窃盗罪、 ③業務上横領罪――などの「刑事責任」が発生しかねない。また、不正アクセス行為の禁止・処罰を定める「不正アクセス禁止法」に抵触しないかにも留意が必要だ。証拠確保を拙速に、荒っぽい方法で行うことで、会社が逆に訴えられてしまうおそれがある。何事もだが慌てて良いことは何もない。証拠確保は特に慎重に行いたい。
 
●労働局ジャーナル~和歌山労働局~
和歌山局が和歌山大学で寄附講義「労働行政実務」を開講
(編集部)
 このたび、和歌山労働局(楪葉伸一局長)と和歌山大学経済学部(吉村典久学部長)が、労働や雇用における教育推進のための連携・協力を行うことを決定し、9月29日に両者間で連携・協力に関する覚書を締結した。
 この覚書により、10月1日から、同局による寄附講義「労働行政実務」が同大学でスタートしている。講義では、「働く」というテーマをめぐって、労働行政の最前線で活躍する労働局の担当官が交替で大学の教室で講師をつとめる。このような労働局と大学との連携は、全国初めての取組となる。
 
●NEWS
(厚労省・長時間労働削減の徹底を目的に重点監督)延長時間長い三六協定の事業場も対象に/
(女性の活躍推進を図る法案の内容)民間企業に関する規定の施行は28年4月からに/
(今後の能力開発のあり方で報告書)外部労働市場でも活用できる能力評価制度構築を/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第198回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査結果
●わたしの監督雑感 山口・徳山労働基準監督署長 末廣高明
●労務相談室だより
 
●労務相談室
募集・採用
〔日本人配偶者と離婚した外国人〕在留資格どうなる  
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)
 
労働基準法
〔入社前研修で飛び込み営業の実地訓練を行う〕労働に当たるか 
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
 
社会保険
〔健康保険の高額療養費〕転職しても通算されるか  
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

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