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2014年10月20日 (月)

「関係派遣先派遣割合報告書」提出しない事業主に許可取消しと事業廃止命令 【厚生労働省】

一般労働者派遣事業(4事業主)の許可を取消し、
 
特定労働者派遣事業(149事業主)の事業廃止を命じる
 
「関係派遣先派遣割合報告書」を 提出しない事業主に対して実施
 
 
 
 厚生労働省は、平成26 年10 月17 日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主(4事業主)に対して、一般労働者派遣事業の許可の取消しを通知し、また、特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主(149事業主)に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました(詳細はこちら)。
 
 
1 被処分派遣元事業主
 
(1)一般派遣元事業主  別添1の一覧表に記載のとおり
 
(2)特定派遣元事業主  別添2の一覧表に記載のとおり
 
2 処分内容
 
(1)一般派遣元事業主
 
労働者派遣法第14 条第1項第4号に基づき、一般労働者派遣事業の許可を取り消す。
 
(2)特定派遣元事業主
 
労働者派遣法第21 条第1 項に基づき、特定労働者派遣事業の廃止を命ずる。
 
3 処分理由
 
 別添1・2の一覧表に記載する事業主は、
 
① 労働者派遣法第23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているのに、平成25 年度分について労働者派遣法施行規則第17 条の2に規定する提出期限を経過しているにもかかわらず、これを提出することなく、
 
② これに対する労働者派遣法第48 条第1項の指導に従うことなく、
 
③ また、労働者派遣法第48 条第3項に基づき、指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先割合報告書を提出することなく、
 
――労働者派遣法第23 条第3項の規定に違反したこと。
 
 
 
【別添1】 対象となる一般派遣元事業主一覧表
 

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【別添2】 対象となる特定派遣元事業主一覧表

 

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 『労働基準広報』2014年11月1日号では、

「労働者派遣法改正法案」と「派遣先派遣労働者雇入れプログラム」

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