« 政府・過労死等防止対策推進法の関係政令を閣議決定~過労死等防止対策推進法の施行期日は11月1日~ | トップページ | 「特集/厚生労働省・平成27年度予算概算要~27年度の主要事項及び法改正の方向性~」「解釈例規物語/減給の制裁の限度、減給の制裁規定の規制対象となる処分 ─その1─」~労働基準広報2014年10月21日号の内容~ »

2014年10月14日 (火)

日・ルクセンブルク社会保障協定の署名

厚生労働省の発表によりますと、

 

1.10月10日、東京において、「 社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定 」(日・ルクセンブルク社会保障協定)の署名が、 城内実外務副大臣 とエティエンヌ・シュナイダー・ルクセンブルク副首相兼経済大臣( Mr. Etienne Schneider, Deputy Prime Minister, Minister of the Economy )との間で行われました。

 

000010968

ルクセンブルク大公国(Grand Duchy of Luxembourg)の国旗

 

2.現在、日本の企業等からルクセンブルク に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、原則として日・ルクセンブルク両国の年金制度及び医療保険制度等へ加入することとなるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。


 日・ルクセンブルク社会保障協定は、この問題を解決することを目的としております。この協定が効力を生ずれば、5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、原則として派遣元国(5年を超える場合は、原則として派遣先国)の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することとなります。

また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。

 

3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減されることから、日・ルクセンブルク両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

 

4.今後、この協定の締結については、内閣として国会に承認を求めることを予定しています。(手続きは外務省が行います。)

 

(参考)

1. 本協定は、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリーに次いで、我が国が署名する18番目の社会保障協定。

2. ルクセンブルクの在留邦人数は553名(平成25年10月1日現在)。

3. 我が国が本協定を締結するためには、国会の承認を得る必要がある。

 

000010969_2

 

|

« 政府・過労死等防止対策推進法の関係政令を閣議決定~過労死等防止対策推進法の施行期日は11月1日~ | トップページ | 「特集/厚生労働省・平成27年度予算概算要~27年度の主要事項及び法改正の方向性~」「解釈例規物語/減給の制裁の限度、減給の制裁規定の規制対象となる処分 ─その1─」~労働基準広報2014年10月21日号の内容~ »

労働行政ニュース」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

FP」カテゴリの記事

海外&外国」カテゴリの記事

社会保険労務士」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。