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2014年10月 6日 (月)

「特集/私傷病休職制度の労務管理Q&A②」「人事大事の時代<事例編>~株式会社サイバーエージェント~女性が長く働き続けることを支援する「マカロンパッケージ」を導入」~労働基準広報2014年10月11日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2014年10月11日号のコンテンツです

 
●特集/私傷病休職制度の労務管理Q&A② 
復職後の負担軽減を軽視すれば安全配慮義務違反となることも
(編集部)
  今回も①(本誌9月11日付号)に続き、私傷病休職制度について解説する。
私傷病休職制度は、私傷病により労務提供が不可となった労働者の労働義務を免除・禁止し、復職のチャンスを与える解雇猶予措置の一つだ。この制度は法令により実施を義務付けられているものではないが、制度の実施を定めている場合には、就業規則にその内容を定める必要がある。休職者の復職は、原職復帰が原則だ。しかし、疾病などの回復状態により原職が身体的・精神的に負担となる場合、より軽易な職務への配転や短時間勤務などの措置を検討し、安全配慮義務に違反しないよう注意したい。
 

●人事大事の時代<事例編>(15)~株式会社サイバーエージェント~
女性が長く働き続けることを支援する「マカロンパッケージ」を導入
【事例のポイント】
① 社員は20代、30代が中心。結婚・出産を控えた女性が多く活躍する。
② 女性が長く働き続けられる環境づくりを促進するため、新制度「マカロンパッケージ」を導入。
③ 取得しやすい休暇制度とするため、ネーミングや申請方法に工夫。柔軟な制度運用を行い、「制度も社員とともに成長」するという考え方。
④ 終身雇用を標榜するも、年功序列は排除。人事制度は「挑戦と安心はセット」というポリシーに基づく。

 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第2回〉
コロプラスト事件(東京地裁 平成24 年11 月27 日判決)
職種・勤務地限定するなら明示を配転は必要性と恣意性を確認すべき
(弁護士・井澤慎次)
 配転命令の有効性などが問題となったコロプラスト事件では、他職種、他の勤務場所への配転を排除するような職種限定・勤務地限定の雇用契約であったかなどが争点となった。トラブル防止のためには、①労働契約書に職種や勤務地を限定するか否かを明確にする、②配転命令の必要性、不当な動機の有無を確認する――などがポイントとなる。
 

●特別企画/拡充された「労働移動支援助成金」の活用について 
支給上限引上げ中小企業以外にも拡大し「受入れ人材育成支援奨励金」を創設
(厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課労働移動支援室)
 「労働移動支援助成金」の「再就職支援奨励金」では、事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされた従業員に対して再就職支援を行う事業主に、助成金を支給している。今年3月1日からは、支給対象の拡大、支給額の拡充、訓練等をさせた場合の上乗せ助成の導入、求職活動のための休暇付与をした場合の助成の導入、「受入れ人材育成支援奨励金」の創設などの抜本的な拡充が図られている。
 

●NEWS
(厚労省・27年度予算の概算要求まとめる)正社員雇用を拡大する施策に291億円/
(厚労省・25年雇用動向調査結果)入職率、離職率ともに2年連続の上昇となる/
(26年8月・労働経済動向調査結果)正社員等の雇用は23年8月から13期連続不足状態/ほか
 

●連載 労働スクランブル第195回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年度雇用均等基本調査結果② ~企業調査~
●わたしの監督雑感 北海道・岩見沢労働基準監督署次長 山下洋典
●労務相談室だより
 

●労務相談室
出向・転籍
〔海外への出向により社員の休日数が減少〕とるべき措置は
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
労働組合法
〔労働組合に対する便宜供与〕中止するのも不当労働行為か
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
社会保険
〔報酬の大幅な見込み違いあった場合〕入社時に遡って訂正か
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
 
 

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