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2014年10月28日 (火)

明日(29日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(12月号)の広告も掲載されます~

 
  明日(10月29日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2014年11月11日号ダイジェスト)が掲載されます。
 
 同日号の特集は、「プラチナくるみん創設 & 現行くるみん改正 !」です。
 
  このほど、現行くるみんの認定基準改正や新設のプラチナくるみん制度の認定基準などの案が示されました。省令・指針は、10月中には公布される見通しです。改正次世代法と同様、平成27年4月1日施行となっています。くるみん認定は企業にとって、①くるみんマークの使用による企業のイメージアップ、②税制面では、認定を受けた事業年度における32%の割増償却の適用──などのメリットがあります。
 本特集では、現行くるみんの認定基準改正の内容や新設のプラチナくるみん制度の認定基準などを解説しています。
 
是非、ご覧下さい。

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本誌2014年11月11日号のダイジェストは・・・
 
 

本誌「労働基準広報」2014年11月11日号ダイジェスト
 

●特集/プラチナくるみん創設 & 現行くるみん改正 ! 
プラチナくるみん認定受ければ3年間にわたり32%の割増償却が
(編集部)
9月24日に諮問・答申が行われた「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「行動計画策定指針案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)」では、現行くるみんの認定基準改正や新設のプラチナくるみん制度の認定基準などの案が示された。省令・指針は、10月中には公布される見通し。改正次世代法と同様、平成27年4月1日施行。くるみん認定は企業にとって、①くるみんマークの使用による企業のイメージアップ、②税制面では、認定を受けた事業年度における32%の割増償却の適用──などのメリットがある。企業は、新設されるプラチナくるみん認定を受けることによりさらなる企業のイメージアップが図れ、また、3年間にわたり割増償却が受けられる見込み。
 
●労働判例解説/東レエンタープライズ事件
~平成25年12月20日 大阪高裁判決~
セクハラ被害について派遣元に損害賠償請求
派遣先への働きかけなど適正な対応怠ったとして派遣元の責任認める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
  本件は、派遣先での勤務中にセクシュアル・ハラスメントを受けたことを派遣元に訴えて対応を求めたにもかかわらず、派遣元が適切な対応をしなかったとして、派遣労働者に対する職場環境配慮義務違反があったと主張し、派遣労働者Xが、派遣元に損害賠償などを請求した事件の控訴審。
    一審(平成24年10月26日 京都地裁)は、Xの請求を認めなかったのに対し、二審の大阪高裁は、事実認定を変更した上で、派遣元Y社について、①事実関係の調査や派遣先への働きかけなど適正な対応を何らしなかったとしてセクハラ救済義務違反、②派遣先の派遣契約中途解除の意向を知りながら一度抗議しただけで中途解除を容認したとして解雇回避義務違反を認め、Xの請求を一部認容した。
  なお、Xと派遣先との間では本判決前に和解が成立している。
 
●特別企画/拡充された「キャリア形成促進助成金」及び「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」の活用について
「専門実践教育訓練」を活用した従業員の中長期的なキャリアアップに取り組む事業主への支援を創設
(厚生労働省職業能力開発局育成支援課)
  「キャリア形成促進助成金」及び「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」では、従業員に職業訓練等を行う事業主に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成している。今年9月からは、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座を従業員に受講させる事業主に対する支援として、両助成金にそれぞれ「中長期的キャリア形成コース」及び「中長期的キャリア形成訓練」を創設し、従業員の将来にわたる安定的なキャリア形成を更に推進している。ここでは、創設の経緯、訓練の概要、受給手続きなどについて、厚生労働省職業能力開発局育成支援課に解説してもらった。

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