本日(10月1日)から全国労働衛生週間が始まります~平成26年度スローガン「みんなで進める職場の改善 心とからだの健康管理」~
厚生労働省・平成26年度全国労働衛生週間がスタート
9月の準備期間が終了し、本日10月1日(水)から平成26年度「全国労働衛生週間」がスタートします。
全国労働衛生週間のポスターはこちらから。
1.趣旨
全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第65回を迎える。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。
我が国における業務上疾病の被災者は長期的には減少してきたものの近年は横ばいとなっており、昨年は7,310人と前年から約6%減少した。一方、一般定期健康診断の結果何らかの所見を有する労働者の割合が平成25年は53.0%と職場での健康リスクは依然として存在していることから、労働者の健康確保の観点から、健康診断の実施を徹底し、健診結果に基づく保健指導や事後措置を適切に実施していくことが重要となっている。
我が国の自殺者は平成25年は前年から減少して引き続き3万人を下回ったが、約2,300人が勤務問題を原因・動機の一つとしていること、メンタルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者がいること、精神障害等による労災認定件数が平成25年も前年に引き続き400人を超えていること等から、職場におけるメンタルヘルス対策の取組みは依然として重要な課題となっている。
さらに一昨年には、印刷事業場において化学物質を使用していた労働者に、高い頻度で胆管がんが発生していた事案が判明した。このような化学物質による健康障害等の防止のため、印刷事業場に限らず、化学物質を取り扱うすべての事業場において、安全データシート(SDS)等を通じて入手した危険有害性等の情報に基づくリスクアセスメントやばく露防止対策の実施等、職場における自律的な化学物質管理の徹底が改めて課題となっている。
こうした状況に対応するため、改正労働安全衛生法が平成26年6月25日に公布されたところ、その主な内容は、①事業者は、一定の危険性・有害性を有する化学物質のリスクアセスメントを実施すること(平成28年6月までに施行予定)、②事業者は、労働者に対しストレスチェックを実施すること(労働者数50人以上の事業場は義務、50人未満は努力義務)、また、その結果、一定の要件に該当する労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施すること(平成27年12月までに施行予定)、③事業者は、事業者及び事業場の実情に応じ適切な受動喫煙防止措置を講じるよう努めること(平成27年6月までに施行予定)等となっている。
2.スロ-ガン
3.期間
4.主唱者
5.協賛者
6.協力者
7.実施者
8.主唱者、協賛者の実施事項
9.協力者への依頼
10.実施者の実施事項
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