« 最優秀賞はキンポーメルテック 【高年齢者雇用開発コンテスト】 | トップページ | 日・ルクセンブルク社会保障協定の署名 »

2014年10月14日 (火)

政府・過労死等防止対策推進法の関係政令を閣議決定~過労死等防止対策推進法の施行期日は11月1日~

 
 「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」と、「過労死等防止対策推進協議会令」が、本日(10月14日)、閣議決定されました。
 
 これにより、今年の通常国会で成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日は、11月1日となりました。
 
 政府は、この法律に基づき、過労死などの防止対策を効果的に推進するための大綱を作成していきます。大綱案を作成する際には、厚生労働大臣が、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くこととされています。
 
 また、過労死等防止対策推進協議会令では、法律で規定されている事項のほかに、同協議会の組織や運営に関する必要事項が定められました。
 
 厚生労働省では、この法律の施行後、同協議会の早期開催に向けて準備を進めていくとしています。
 

 【両政令の概要】
 
1 過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令
  過労死等防止対策推進法の施行期日を平成26年11月1日とする。
 
2 過労死等防止対策推進協議会令
  過労死等防止対策推進協議会の組織及び運営に関し、既に法律で規定されている事項のほかに必要な事項を定める。
 

過労死等防止対策推進法関係政令の概要
1.過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令
過労死等防止対策推進法の施行期日を平成26年11月1日とする。
※施行期日は、同法上、同法の公布の日(平成26年6月27日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
 
2.過労死等防止対策推進協議会令
過労死等防止対策推進協議会の組織及び運営に関し、既に法律で規定されている事項のほかに必要な事項を定める。
<既に法律で規定されている事項>
委員の構成は、①過労死等の当事者、②労働者代表者、③使用者代表者、④過労死等に関する専門的知識を有する者の四者とし、合計20人以内の非常勤の委員により組織すること。
<本政令で定める事項(主なもの)>
委員の任期は、2年とすること。
委員のうち、労使の代表者は、それぞれ同数とすること。
協議会の会長は、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから選挙すること。
必要に応じて、専門委員を置くことができること。
協議会を開催して議決するためには、委員の2/3以上又は委員を構成する四者の各1/3以上の出席を必要とすること。
その他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めること。
※本政令の施行期日についても、法律と同様に平成26年11月1日とする。
 
 
 
詳しくはこちら(厚生労働省HP)から。
 

101414_2

|

« 最優秀賞はキンポーメルテック 【高年齢者雇用開発コンテスト】 | トップページ | 日・ルクセンブルク社会保障協定の署名 »

労働行政ニュース」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

速報」カテゴリの記事

新しい法律」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

法令&通知」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 政府・過労死等防止対策推進法の関係政令を閣議決定~過労死等防止対策推進法の施行期日は11月1日~:

« 最優秀賞はキンポーメルテック 【高年齢者雇用開発コンテスト】 | トップページ | 日・ルクセンブルク社会保障協定の署名 »