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2014年10月17日 (金)

10月20日からマイカー通勤の非課税限度額が引き上げに~「片道55キロメートル以上」の区分も新設~

    
 本日(10月17日)、所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第338号)が公布され、
10月20日から、マイカー通勤者(自動車通勤者)等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられます。
 
  また、新たに通勤距離が「片道55キロメートル以上」の区分も新設されました。
 
 2キロメートル以上の区分で、100円から7100円の引き上げとなります
(新設の区分を含む)
 
 
<改正後の非課税限度額>

片道の通勤距離            1か月当たりの限度額

 
2キロメートル未満                                   (全額課税)   
2キロメートル以上  10キロメートル未満      4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満       7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満     12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満     18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満     24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満     28,000円           
55キロメートル以上                    31,600円
 
 
 
<改正前の非課税限度額>
 
片道の通勤距離                              1か月当たりの限度額
 
2キロメートル未満                                 (全額課税)   
2キロメートル以上10キロメートル未満         4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満        6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満      11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満      16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満      20,900円
45キロメートル以上                               24,500円
 
 

 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
 マイカーなどで自動車通勤している人などの非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(直線距離ではなく通勤経路に沿った長さです)に応じて、上記のように定められています。
 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして源泉徴収を行います。

101714

 

 『労働基準広報』では、本誌連載企画「企業税務講座」において、マイカー通勤者(自動車通勤者)等の通勤手当の非課税限度額の引き上げについて解説記事を掲載する予定です。

 

 

所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第338号)
附則

(施行期日)
1この政令は、平成26年10月20日から施行する。

(経過措置)
改正後の所得税法施行令(次項において「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。同項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき改正前の所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

3 新通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
 
【平成26年10月17日  政令第338号 所得税法施行令の一部を改正する政令】
なお、政令の冒頭には、
 
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
 第二十条の二第二号中「自転車」を「自動車」に改め、…」
とあります(四号中も同様)。
 
 改正前は、第二十条の二第二号の書き出し部分は 「通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者」となっていましたので、改正後は 「通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者」となります。
 

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