« 「平成26年版労働経済の分析」を公表 【厚生労働省】 | トップページ | 「実践型地域雇用創造事業」 平成26年度第2次採択 4地域を決定【厚生労働省】 »

2014年9月15日 (月)

「トラブル防止の労働法実務/労働協約締結による労働条件引き下げの方法」「トピック/「平成26年版厚生労働白書」のポイント」~労働基準広報2014年9月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年9月21日号のコンテンツです

●トラブル防止の労働法実務
第25回・労働条件の適法な引き下げ方法③
 ~労働協約締結による労働条件引き下げの方法~
労働協約の一般的拘束力は不利益変更でも原則として認められる
(労務コンサルタント・布施直春)
 労働協約は、就業規則や労働契約に優先する効力を持つ。自社に労働組合がある場合は、労働組合と団体交渉を行い、労働協約を締結または現行の労働協約を改訂することにより、その組合に加入している従業員(組合員)の労働条件を切り下げるという方法もある。新たな労働協約の内容は、その規範的効力により組合員全員に及び、個別にその不利益変更に反対する組合員がいたとしても、その組合員を拘束する。
 さらに労働協約には、非組合員であっても、管理職(利益代表者)でなければ、その労働協約が同種の労働者の4分の3以上に適用される場合には他の同種の労働者にも拡張適用されるという一般的拘束力がある。この一般的拘束力は、労働条件の不利益変更についても、当該労働協約を特定の非組合員に適用することが著しく不合理と認められるなど特段の事情がある場合を除き、原則として、効力が認められる。

●トピック/「平成26年版厚生労働白書」のポイント 
およそ7割の人がストレス感じる 現役世代の男性は仕事に悩む割合高い
(編集部)
 厚生労働省が公表した「平成26年版厚生労働白書」によれば、国民のおよそ7割が何らかのストレスを感じながら生活している。特に男性は「職場の人づきあい」「仕事上のこと」に悩む人が多く、中でも20歳~64歳の現役世代で高い数値を示した。ストレスは、「うつ病」などの疾病を引き起こす原因となり、疾病の発症や進展に影響を与えることもある。さらに、ストレスによって引き起こされ得る「うつ病」は、自殺の原因の1つにもなっている。そこで、白書においては、こころの健康について、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合を平成32年までに100%にすることなどの目標を定めている。

●転ばぬ先の労働法<紛争予防の誌上ゼミ>
第16講 ハラスメント問題への対応②
具体的な日時、場所、態様の聴取を 日頃からの「人権感覚」の研鑽を
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 実際にハラスメント被害の有無を確認するため情報収集を行うことになるが、労働者のプライバシー、聴取の鉄則を守ることなど配慮することは多い。また、相談者と加害者とされる者の言い分が食い違う場合の「信用性の判断」については、安易な経験則による推認は禁物といえる。そもそも、管理職者は、従業員の人格を貶めるような言動などが職場の活気をそぎ、うつ病その他の精神疾患の引き金になりうることをよく認識しておく必要がある。都議会のヤジではないが、ハラスメントの未然防止のためには、「人権感覚」を磨いておくことも重要だろう。

●解釈例規物語/第61回
第20条関係〔予告手当の支払なき即時解雇と賃金保障、予告手当の時効〕
予告手当を支払わないで行った解雇は30日後に解雇する旨の予告として有効
予告手当は即時解雇と同時に支払うべきもので一般に時効の問題は生じない
(中川恒彦)
 労働基準法は、労働者を解雇する場合には、「30日前に予告するか」または「平均賃金の30日分以上に当たる解雇予告手当を支払う」べきことを定めている(労働基準法第20条第1項)。そのどちらの措置も講じないで、「即時に解雇する」と通知した場合に、解雇の効力はどうなるかについては、解釈例規は、「相対的無効説」をとり、使用者が即時解雇にこだわらない限り、30日後に解雇する旨の予告として有効であるとしている。

●労働局ジャーナル/埼玉労働局
監督指導を実施した128介護事業場のうち94事業場で法令違反が認められる
(編集部
 埼玉労働局(阿部充局長)が平成25年(1月~12月)に埼玉県内の介護事業場に対して実施した監督指導や自治体と連携した労務管理の講習の取組結果によると、監督指導を実施した128介護事業場のうち94事業場で労働基準関係法令違反が認められ、違反率は73.4%となった。違反の認められた主な事項としては、労働時間に関するものが46件(35.9%)で最多となり、次いで割増賃金に関するもの45件(35.2%)、就業規則に関するもの22件(17.2%)などとなった。

●ひと・はなし /岡崎淳一 労働基準局長に聞く
労働時間法制に関する改正法案を次期通常国会に提出へ

●ひと・はなし /生田正之 職業安定局長に聞く
改正派遣法の来年4月施行に向け臨時国会への法案提出を目指す


●NEWS
(厚労省の研究会が新ジョブ・カードの案を示す)簡素な様式で電子化し個人が蓄積・保存
/(25年・技能実習生関係の監督指導)違反率は前年を0.5ポイント上回る79.6%
/(25年度・雇用均等基本調査結果)ポジティブ・アクション取組み企業割合が大幅減
/ほか
 
●連載 労働スクランブル第193回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 ビジネスパーソン1000人調査(働き方に関する意識)結果
●わたしの監督雑感 岡山・笠岡労働基準監督署長 岡田康浩
●今月の資料室


●労務相談室
セクハラ
〔社内のトイレ清掃は女性のみが担当〕セクハラに該当するか
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
 
就業規則等
〔有期の大学教員が一定期間は高校で授業〕無期転換申込権どうなる
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)
 
紛争・訴訟
〔訴訟で付加金支払命令のおそれ〕提訴前に請求額支払うとどうなる
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)
 
 
 

91614_2

|

« 「平成26年版労働経済の分析」を公表 【厚生労働省】 | トップページ | 「実践型地域雇用創造事業」 平成26年度第2次採択 4地域を決定【厚生労働省】 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

労働基準法」カテゴリの記事

労働契約法」カテゴリの記事

経営」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「トラブル防止の労働法実務/労働協約締結による労働条件引き下げの方法」「トピック/「平成26年版厚生労働白書」のポイント」~労働基準広報2014年9月21日号の内容~:

« 「平成26年版労働経済の分析」を公表 【厚生労働省】 | トップページ | 「実践型地域雇用創造事業」 平成26年度第2次採択 4地域を決定【厚生労働省】 »