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2014年9月25日 (木)

「特集/「多様な正社員」報告書のポイント」「新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」②」~労働基準広報2014年10月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年10月1日号のコンテンツです

●特集/「多様な正社員」報告書のポイント
勤務地、職務、勤務時間の限定ある場合は限定内容の明示を
(編集部)
 7月30日に公表された厚生労働省の「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会報告書」は、多様な正社員の効果的な活用が期待できるケースとして、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」、「勤務時間限定正社員」の3つを掲げ、導入のモデルとなる「雇用管理上の留意事項」、「就業規則の規定例」などを示したもの。同報告書に基づく法令改正などは予定されていないが、職務や勤務地などに限定がある場合には、限定内容の明示が重要となることなどを提言している。

●新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第2回・ブラック企業②
過労死事件で直接指揮監督していない取締役の個人責任を認めた判決も
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 労働問題の「今」について、弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で解説してもらう新企画。今回は、「ブラック企業②」として、(1)過労死事件で会社役員の個人責任を認めた「大庄事件」、(2)いわゆる「追い出し部屋」問題、(3)「すき家」の労働環境改善に関する第三者委員会調査結果報告書――について解説してもらった。
 大庄事件は、過労死事件について、長時間労働を前提とする勤務体系や給与体系を取っているとして、会社の安全配慮義務違反だけでなく、当該労働者に直接の指揮監督をしているわけではない取締役の個人責任まで認められた判決だ。この事件では、「業務に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務」が会社にあるほか、当該具体的状況の中では取締役にも「労働者の生命・健康等を損なうことがないような体制を構築すべき義務」があるとして、会社の損害賠償責任のほか取締役の個人責任(会社法429条1項、民法709条)も認められている。

●企業税務講座/第46回 海外赴任者への給与等
海外赴任時には年末調整を忘れずに
(弁護士・橋森正樹)
  昨今、海外に支店がある企業は少なくなく、従業員や役員が海外の支店に赴任したり、また逆に、海外の支店から国内の本支店に戻ったりすることも珍しくない。そこで、今回は、このように従業員や役員が海外へ赴任する場合など、その者に対して支給される給与や賞与などが税務上どのように取り扱われるのか、その基本的な事項について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール/第39回「企業秩序」
労働者の人格や自由に対する行き過ぎた支配などは許されない
(編集部)
 企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものである。そのため、使用者は企業秩序を維持確保するために必要な諸事項について、規則をもって一般的に定め、具体的に労働者に指示・命令することができる。労働者が企業秩序を乱すような行為を行った場合、使用者は企業秩序を維持するため、その労働者に対し、懲戒処分を行うことが可能となっている。

●ひと・はなし/宮川晃 職業能力開発局長に聞く
外国人技能実習制度の拡充は年内目途に検討進める

●ひと・はなし/安藤よし子 雇用均等・児童家庭局長に聞く
女性の活躍促進のための新法の法案を今秋の臨時国会に提出


●NEWS
(平成26年度地域別最低賃金改定の答申出揃う)47都道府県で13円から21円の引上げ/
(介護労働者の就業実態調査結果)正社員ホームヘルパーの平均月収は19万4900円/
(25年・労働争議統計調査結果)争議行為を伴う争議は2年ぶりに減少し71件/ほか
●連載 労働スクランブル・第194回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年度雇用均等基本調査結果① ~企業調査~
●わたしの監督雑感 北海道・稚内労働基準監督署長 桜田勝幸
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔従業員の一時帰休に伴い休業手当を支給〕随時改定の対象か
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
労災保険法
〔企業スポーツ選手が指定練習場所に直行〕途中の事故は通災か
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)
賃金関係
〔残業時間の端数処理30分丁度のときだけ〕0.5時間分に改めたいが
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

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