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2014年9月 3日 (水)

「特集/私傷病休職制度の労務管理Q&A ①」「労働判例解説/ニヤクコーポレーション事件」~労働基準広報2014年9月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年9月11日号のコンテンツです

●特集/私傷病休職制度の労務管理Q&A ①
休職期間満了時に原職復帰困難でも配転等を検討する必要が
(編集部)
多くの企業では、労働者が私傷病などにより労務の提供が不可能になった場合、私傷病休職制度によって一定期間の労働義務を免除し、解雇または退職を猶予している。同制度は法令によって義務づけられた制度ではないが、その実施に当たっては就業規則などに必要な事項を記載しておく必要がある。
なお、休職期間の満了までに労働者が復職できなければ自然退職とされるなどの規定が設けられることが多いが、休職期間満了時に従前の業務への復帰が難しくても、より軽易な業務への配転が可能であれば、退職などが無効となるケースもみられる。

●労働判例解説/ニヤクコーポレーション事件(平成25年12月10日 大分地裁判決)
正社員と同じ職務の有期準社員の契約更新拒絶
会社のパート法8条1項違反を認め賞与・割増賃金などの支払い命じる
(弁護士・新弘江〔あだん法律事務所〕)
本件は、準社員として有期労働契約を反復更新していたドライバーXが、会社が期間満了前に更新を拒絶したことに対し、本件有期労働契約は期間の定めのない契約と同視できるもので、会社の更新拒絶は労働契約法に違反し、また、正社員と職務内容が同じであるにもかかわらず、賃金、賞与、退職金などの処遇に差があるのはパート労働法に違反するとして、更新拒絶の無効、更新拒絶期間中の賃金・賞与、正社員と同一の待遇を受ける権利を有する地位確認などを求めた事件。
判決は、Xの有期労働契約は反復して更新されることにより、労働契約法19条の期間の定めのない労働契約と同視できるものと認められる旨判示し、また、Xは正社員と職務の内容や人材活用の仕組みも同一と認められることから、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」(パート労働法8条1項)に該当するとした。その上で、「正社員と準社員であるXとの間で、賞与額が大幅に異なる点、週休日の日数が異なる点、退職金の支給の有無が異なる点は、通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、短時間労働者であることを理由として賃金の決定その他の処遇について差別的取扱いをしたものとしてパート労働法8条1項に違反するものと認められる」と判断している。

●特別企画/拡充された「受動喫煙防止対策助成金」の活用について 
中小企業事業主における受動喫煙防止のための設備設置費用の2分の1を助成
(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)
職場における受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主を支援するため、「受動喫煙防止対策助成金」が平成23年10月に創設された。同助成金は平成25年5月に、対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大し、補助率を4分の1から2分の1に引き上げることを主な内容とする改正が行われ、喫煙室を設置する事業主を支援してきたが、より効果的な支援の観点から平成26年7月1日に再度改正が行われ、宿泊業・飲食店に限り換気装置の設置などを助成対象とした。ここでは、同助成金制度の概要、主な要件、受給の手続きについて、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課に解説してもらった。

● 知っておくべき職場のルール<第38回>「服務規律」
職務専念義務、機密保持義務など労働者が守るべき行為規範の数々
(編集部)
「服務規律」とは、仕事に従事する者が守るべき事項などを定めた規律、つまり、労働者の行為規範(守るべきルール)などを具体的に定めたものです。多くの会社では、就業規則中に服務規律を定めています。また、服務規律としてではなく、「遵守事項」や「懲戒規定」、その他の関係する規定に行為規範などを定めた条項が盛り込まれているケースもあります。厚生労働省の「モデル就業規則」(平成25年4月1日)では、「服務規律及び遵守事項については、就業規則に必ず定めなければならない事項ではありませんが、職場の秩序維持に大きな役割を果たすことから、会社にとって労働者に遵守させたい事項を定めてください」と解説されています。

●行政案内/平成26年度 全国労働衛生週間実施要綱
<今年度のスローガン>
みんなで進める職場の改善 心とからだの健康管理

●NEWS
(有識者懇が「多様な正社員」の導入モデル示す)勤務地限定でも正社員と同一の賃金表で/
(25年度・労災保険給付等の状況)支払総額は約7452億円、新規受給者数60万3000人/
(25年度・雇用保険事業の概要)初回受給者数、給付総額ともに4年連続して減少/
ほか
●連載 労働スクランブル第192回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 2014年卒学生の就職活動の実態に関する調査結果
●わたしの監督雑感 岡山・和気労働基準監督署長 三宅徹
●労務相談室だより


●労務相談室
社会保険
〔前払い退職金制度の導入を検討〕社会保険料等の対象としない 
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
不利益変更
〔一戸建所有者が地方支社へ転勤〕生じる不利益を補填する必要は 
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)
賃金関係
〔パートの所定時間を8時間から4時間に〕短縮した分の賃金保障は  
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
 

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