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2014年9月24日 (水)

「派遣先派遣労働者雇入れプログラム」

田村憲久前厚生労働大臣が在任中に提唱した派遣先派遣労働者雇入れプログラムでは、次の措置により、「派遣先による派遣労働者の直接雇用を強力に推進する」こととされています。

 

 労働者派遣法改正

 

 「派遣労働者ごとに3年」と「事業所で3年」という新たな期間制限の実施(派遣労働者が自身のキャリアを見直す契機に)

 派遣元は、雇用安定措置として派遣先への直接雇用依頼等の措置を実施(3年経過時)【義務】

 ※ 3年未満でも契約終了時の実施を努力義務

 派遣先は、1年以上働いている派遣労働者に、正規雇用ポストへの応募機会を提供【義務】

 派遣元は、派遣労働者にキャリアップ措置を講ずる【義務】

 

 

 キャリアップ助成金の拡充

 

 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合の「キャリアップ助成金」を拡充(1人当たり60万円→80万円

 

 

 派遣契約に雇入促進措置

 

 派遣先が派遣終了時に直接雇用をする場合、紹介手数料を支払うこととする等の規定を派遣契約に盛り込むこと【省令】

 このための派遣契約のひな形を作成し、周知・啓発

 

 

 

については、今月29日に招集されるか臨時国会への提出が予定されています。

については、労働政策審議会での審議などを経ることになりますが、現在のところ、平成27年4月1日から開始されることが考えられます。



 

 

Senro

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