10月1日から育児休業給付の支給要件が緩和~月10日を超える就業でも80時間以下なら支給対象に(厚生労働省)~
育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
※ 支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されます。
[支給単位期間の支給額]
休業開始時賃金日額× 支給日数× 50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までは67%)
ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで[休業開始時賃金日額×支給日数]の80%以上となる場合は支給されません。
育児休業給付の支給申請書の様式が変わります
育児休業期間中の就業の取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変わります。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出してください。
これらの取扱いは、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となり、9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。
業務取扱要領
59501-59800 雇用継続給付関係
(育児休業給付)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
59503 (3)育児休業給付金の支給対象となる育児休業
(一部抜粋)
ニ 育児休業給付の対象となるか否かについては、休業開始日から1か月ごとの期間を単位として判断する。
具体的には、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とする(以下「支給単位期間」という。)。この支給単位期間において、次の要件を満たした場合に育児休業給付金を支給する。
(イ) 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
(ロ)支給単位期間において、就業していると認められる日数が10 日(10 日を超える場合にあっては、就業していると認められる時間が80 時間)以下であること。就業していると認められる日とは、全日に渡って休業している日(対象育児休業を行った当該事業所の所定労働日のほか、土曜日、日曜日及び祝祭日のような当該所定労働日以外の日により全日に渡って休業している日も含む。以下「全日休業日」という。)以外の日をいう。このため、支給単位期間の日数が31 日、30 日、29 日又は28 日の場合には、それぞれ全日休業日が21 日、20日、19 日又は18 日以上必要となるので留意すること。
また、就業していると認められる時間とは、就業していると認められる日中に実際に就労を行っている時間を指し、一支給単位期間の就業していると認められる時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り上げを行う。
このため、就業開始から就業終了までの時間から労働基準法第34 条で定める休憩時間等就労を行っていない時間については差し引く必要があるとともに一支給単位の就業していると認められる時間が80 時間を分単位で超えた場合には、81 時間となるため留意すること。
なお、休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業していると認められる日数が10 日(10日を超える場合にあっては、就業していると認められる時間が80 時間)以下であるとともに、全日休業日が1日以上あること。
(ハ) 支給単位期間に支給された賃金の額が、当該支給単位期間に係る賃金月額の80%未満であること。
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