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2014年8月14日 (木)

「トラブル防止の労働法実務/就業規則変更による労働条件引き下げの方法」「トピック/改訂成長戦略〈雇用制度改革〉の内容」~労働基準広報2014年8月21日号の内容~


労働調査会発行 労働基準広報2014年8月21日号のコンテンツです
 
●連載/トラブル防止の労働法実務
第23回・労働条件の適法な引き下げ方法②
 ~就業規則変更による労働条件引き下げの方法~
不利益変更も合理的なものである場合に限り反対者にも適用が可能
(労務コンサルタント・布施直春)
 就業規則の不利益変更の問題は、会社が就業規則に、従業員にとって不利益な内容の規定を新設したり、規定内容を不利益なものに変更した場合に、それに反対する従業員にも新設・変更の内容を適用できるか否かというものである。
 秋北バス事件の最高裁判決は、(1)就業規則の規定の新設・変更によって、従業員のこれまでの権利を奪い、不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されない、(2)ただし、「その規定の新設・変更が合理的なものである場合に限って」個々の労働者の同意がなくても、新設・変更後の就業規則を適用できる――と判断している。
 労働契約法でも、その就業規則の変更が「合理的なものである場合」に限って、個々の労働者の同意がなくても、適用できると定めている(9条・10条)。
 
●トピック/改訂成長戦略〈雇用制度改革〉の内容
成果で評価する労働時間制度創設や技能実習制度の拡充等示される
(編集部)
「『日本再興戦略』改訂2014 ―未来への挑戦―」(改訂成長戦略(平成26年6月24日閣議決定))には、多岐にわたる雇用・労働関係の制度改革が盛り込まれた。労働政策審議会において検討後、来年の通常国会に関係法案の提出を目指すこととされている施策も多い。ここでは、改訂戦略に示された雇用・労働関係の「新たに講ずべき具体的施策」のうち、働き方改革の実現、予見可能性の高い紛争解決システムの構築、外国人材の活用に焦点を当ててみていく。
 
●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今⑥ 
障害者のための細かな業務スケジュールを作成し職業的自立を促す
~独立行政法人国立がん研究センター東病院~
(編集部)
積極的な障害者雇用事例を紹介する本企画。今回は、医療関連業務に障害者の職域を拡大している、独立行政法人国立がん研究センター東病院の事例を紹介する。同院では、障害者のために1週間ごとの細かな業務スケジュールを作成しており、障害者の自立した働きを促している。

●解釈例規物語・第60回/第23条関係〔死亡労働者の退職金〕
在職中死亡した労働者の退職金の受給権者は就業規則に定められた受給権者である
(中川恒彦)
退職金規程(退職金規程は就業規則の一部である。)が存在し、その支給条件を満たした労働者が退職した場合、使用者は、労働基準法に基づき、退職労働者に対し、その全額を、直接労働者に、通貨(一定の場合には一定の小切手等)で支払わなければならない。では、労働者が在職中死亡した場合、退職金の支払いについて、労働基準法はどのように適用されるのだろうか。

●労働局ジャーナル/岐阜労働局管内・大垣労働基準監督署
介護施設事業者を対象に「労務管理セミナー」を開催
~介護労働者が安心して働ける職場へ~
(編集部)
  岐阜労働局管内・大垣労働基準監督署(横田高光署長)は、6月26日、(公社)全国労働基準関係団体連合会岐阜県支部と共催で、同署管内の介護施設事業者(53社・59名)を対象に、介護労働者の労働条件の適正管理や労働災害防止を目的とした「労務管理セミナー」を大垣市小野の大垣市情報工房において開催した。セミナーの冒頭、あいさつに立った横田署長は、当日参加者に配布した「大垣労基署 メッセージ  -誰もが健康で安心して働ける職場を目指して-」をもとに、介護労働者の法定労働条件や安全と健康確保対策の推進を呼びかけた。

●NEWS
(厚労省・平成26年の最賃履行確保を主眼の監督結果)違反率は過去最高の10.7%となる
/(パート法施行規則改正案示される)職務に密接関連の通勤手当は均衡確保の努力義務
/(雇用保険基本手当日額を変更)最低額は1848円から8円引下げの1840円
/ほか

●連載 労働スクランブル第190回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 「ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」結果②~個人調査~
●わたしの監督雑感 愛知・名古屋北労働基準監督署長 田中哲夫
●今月の資料室

●労務相談室
募集・採用
〔従業員が紹介した者が採用に至った場合〕手当支給・昇給は問題か
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
解雇・退職
〔採用直後の2人がうつ病で長期欠勤〕1人は有期雇用だが解雇は
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)
就業規則等
〔業務命令の内容を就業規則等に記載〕どこまでの記載必要か
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)
 

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