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2014年8月25日 (月)

2つの新企画がスタート!「新企画/裁判例から学ぶ予防法」「新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~」~労働基準広報2014年9月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年9月1日号のコンテンツです

●新企画/裁判例から学ぶ予防法務〈第1回〉
裁判例は労働紛争の未然防止に資する労使共通の知的財産
~学校法人村上学園事件(東京地裁 平成24 年7月25 日判決)
末棟工務店事件(大阪地裁 平成24 年9月28 日判決)~
(弁護士・井澤慎次〔野田信彦法律事務所〕)
 労働紛争が顕在化し、裁判沙汰となれば、その解決には、莫大な時間的・金銭的・精神的なコストがかかる。企業イメージの悪化により、経営が立ち行かなくなることさえある。そこで、先人たちが法廷で導き出した1つの結論=「裁判例」から、労働紛争の未然防止のためのノウハウを学ぶことをオススメしたい。今回は、「労働契約の成否」というテーマで2つの裁判例を紹介し、労働紛争の未然防止のためになすべきことをみていく。

●新企画/弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第1回・ブラック企業①
ブラック企業には監督指導や司法処分がなされるリスクが
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
労働問題の「今」について、弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で解説してもらう新企画。第1回となる今回は、今、社会問題にもなっている「ブラック企業」について解説してもらった。ブラック企業という言葉は、2000年代後半から大量の労働者を採用して過酷なノルマを課して酷使し、労働者を使い捨てにする企業を指す言葉として用いられるようになった。ブラック企業については、違法な時間外労働、賃金不払残業、過重労働による健康障害発生などで会社への監督指導や、重大・悪質な事案には司法処分がなされることになる。また、ブラック企業と見られてしまうと、今後、人手不足が深刻化する中で、必要な人材を確保することが難しくなるなどの問題もある。ブラック企業と見られないためには、長時間労働(過重労働)、賃金不払残業、さらにはパワハラがないかどうかを会社全体で点検することから始める必要がある。

●企業税務講座/第45回 雇用・所得促進税制の改正
所得拡大促進税制の要件が緩やかに
(弁護士・橋森正樹)
経団連の平成26年大手企業賃上げ調査の第1回集計結果によれば、ベースアップ効果により、総平均値で前年比7697円の増加、アップ率としては2.39%増加しており、一般的には賃金が増加傾向にあるといえる。そのような中、平成26年度税制改正においては、雇用促進税制と所得拡大促進税制についても改正がなされていることから、今回はこれらの改正内容について解説してもらった。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を
<第14回>富士ゼロックス株式会社
休暇支援により、社員の多様な視点を養う
(国土交通省 観光庁)
今回は、有給休暇の失効分を積立てて最大60日まで拡大できる積立休暇制度や、最長2年までボランティア休暇を取得できるソーシャルサービス制度などの休暇制度を設けている富士ゼロックス株式会社の取り組みを紹介します。
同社では、社員の社会貢献活動は、仕事以外での様々な経験を通して多様な視点を養う場にもなると考え、会社として休暇制度を活用したボランティア活動に参加しやすくなるようバックアップしています。
ボランティアツアーに参加した社員からは「被災地で復興に励む人々の姿に刺激を受け、職場でのモチベーションも上がり、それが周りにもいい影響を与えています。」という声もあり、手応えを感じています。

●知っておくべき職場のルール/第37回 「身元保証人」
配転等の通知義務を怠れば保証人の損害賠償額は減額に
(編集部)
①能力者であること(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外の者であること)、②弁済できるだけの財産を持っていること──の両要件を備えた者がふさわしいとされる身元保証人は、労働者が企業に損害を与えた場合に労働者本人と連帯してその損害を賠償することとなる。ただし、企業が身元保証人に対して労働者の配置転換等の通知義務を怠った場合、保証人の賠償額は減額になる。

●NEWS
(中賃審・26年度地域別最賃改定の目安を答申)A~Dランクで13円~19円の引上げ
/(労災保険の給付基礎日額を改正)最低保障額を3930円から3920円に引き下げる
/(能力開発のあり方に関し中間まとめ)業界団体が主体となり新たな能力評価制度構築を
/ほか
●連載 労働スクランブル第191回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年「労働組合活動等に関する実態調査」結果
●わたしの監督雑感 岡山・倉敷労働基準監督署次長 菰原佳枝
●編集室
 
●労務相談室
育介法
(介護休業の申し出を会社は断れない)介護の事実確認したい 
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
休業・休職
(メンタル疾患で私傷病休職満了直前)労災申請したいと言ってきた
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
社会保険
(在籍する労働者が70歳到達の場合に)必要となる手続きは 
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

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