雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(木)から実施~ 【厚生労働省】
厚生労働省は、8月1日(木)から実施される雇用保険の「基本手当日額」の変更について、次の通り公表した。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成25年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,848 円 → 1,840円 (-8円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,723 円 → 6,709円 (-14円)
○ 45歳以上60歳未満
7,830 円 (※) → 7,805円 (-25円)
○ 30歳以上45歳未満
7,115 円 → 7,100円 (-15円)
○ 30歳未満
6,405 円 → 6,390円 (-15円)
(※) 平成26年6月18日に毎月勤労統計の過去の実数値が訂正されたことに伴い、平成26年7月31日までの基本手当日額の最高額について、7,830円(賃金日額の最高額15,660円)から7,825円(賃金日額の最高額15,650円)に訂正しておりますが、受給者への影響を考慮し、従前どおりの額を支払うこととしています。
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