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2014年7月 9日 (水)

厚生労働省が改正次世代法の内容を解説!、好評・労働判例解説は東芝(うつ病・解雇)事件の最高裁判決~労働基準広報2014年7月11日号の内容~


労働調査会発行 労働基準広報2014年7月11日号のコンテンツです

●特集/改正次世代育成支援対策推進法の解説
 
次世代育成支援対策推進法の10年間の延長と
優良企業に対する新たな認定制度の創設
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課)
 平成26年4月23日、次世代育成支援対策推進法の改正法が公布された。同改正法は、日本における少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善・充実させる観点から、次世代育成支援対策を推進・強化するものであり、具体的な内容は、法律の有効期限の10年間の延長、新たな認定(特例認定)制度の創設──など。施行期日については、法律の有効期限の延長を除き、平成27年4月1日となっている。今回は、同改正法について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課に解説してもらった。

●労働判例解説/東芝(うつ病・解雇)事件
~平成26年3月24日 最高裁第二小法廷判決~
うつ病での通院や病名を会社に申告せず
労働者の申告なくても体調悪化を認識し得る状況にあり過失相殺は認められない
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、うつ病の療養で休職期間満了により解雇されたXが、本件うつ病は過重な業務が原因の業務上疾病であるとして、解雇の無効、安全配慮義務違反等による損害賠償などを求めた事件の上告審(解雇無効は高裁判決で確定)。 最高裁では、高裁判決が、①Xが神経科への通院や病名など精神的健康に関する情報を会社に申告しなかったこと(過失相殺)、②業務を離れて9年を超えてなお寛解に至らないこと(素因減額)――を理由に賠償額を減額した点が主な争点となった。
判決は、労働者からの申告がなくても、使用者は、業務の状況から体調の悪化が看取できる場合には、必要に応じて業務を軽減するなどの安全配慮義務を負っているとして、過失相殺はできないと判断。素因減額についても、労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものとはいえないとして否定し、審理を高裁に差し戻した。

●特別企画/平成26年度 高年齢者雇用安定助成金のご紹介
 
「高年齢者活用促進コース」の支給上限額を1,000万円に引上げ
(厚生労働省職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課)
 高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とする「高年齢者雇用安定助成金」は、①高年齢者の雇用環境の整備を行う場合に助成する「高年齢者活用促進コース」、②高年齢者の労働移動の受け入れを行う場合に助成する「高年齢者労働移動支援コース」――に分けられている。
平成26年度(平成26年4月1日)からは、①「高年齢者活用促進コース」の支給上限額を従前の500万円から1,000万円に引き上げる、②「高年齢者労働移動支援コース」の対象に従来の民間の職業紹介事業者による紹介に加え、新たにハローワークによる紹介も対象とする――などの拡充が図られた。
ここでは、平成26年度の拡充後の同助成金について、支給対象となる事業主、支給額、支給申請手続きなどを厚生労働省職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課に解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール
第34回「労基法以外の労働条件明示義務」
派遣法では就業条件等のほか派遣料金等も明示の義務が
(編集部)
 労働基準法以外の法律においても、労働者の雇入れ時などにおける労働条件の明示が義務付けられている。例えば、パート法における規定では、労働基準法に定められた事項に加えて昇給、退職手当及び賞与の有無についても文書やFAXなどによって明示しなければならないとしている。また、職業安定法では、労働者の募集などに際する労働条件の明示義務が定められている。

●NEWS
(平成25年の定期監督・法違反の状況まとまる)法違反率は4年ぶりに低下し68.0%/
(不服申立て制度見直す関連法成立)労災保険の処分に対し再審査請求経ず出訴可能に/
(改正障害者法の指針に関し報告書)事業主が行うべき職場の改善措置の事例など示す/
ほか
●連載 労働スクランブル第186回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 神奈川・厚木労働基準監督署長 中村宏彰
●労務相談室だより

●労務相談室
就業規則等
〔私物の情報端末の業務利用を制度化〕就業規則の変更必要か
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
社会保険
〔海外勤務者の厚生年金〕標準報酬月額は
特定社会保険労務士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
就業規則等
〔各事業所で過半数が労組員就業規則変更時の意見聴取〕その方法は
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

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