« 今年も熱い意見が交換される! 「第2回キャリア権ワールド・カフェ」を開催 【キャリア権推進ネットワーク】 | トップページ | 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安 【中央最低賃金審議会】 »

2014年7月30日 (水)

「特別企画/ネット上の誹謗中傷への対応(弁護士・井澤慎次)」「トピックⅠ/改正労働安全衛生法が成立」~労働基準広報2014年8月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年8月1日号のコンテンツです

●特別企画/ネット上の誹謗中傷への対応 
発信者特定のため迅速な行動を 厳正な対応示すことが抑止力に
(弁護士・井澤慎次〔野田信彦法律事務所〕)
 インターネット特有の匿名性やコストの低さなどからブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などでは、思ったこと、感じたことが安易に書き込まれる傾向が強い。最近は、特定の会社に対して、事実と反する悪口(誹謗中傷)が書き込まれるケースも増加している。会社には利害関係者が多数いるため、いつ誰から書き込まれるか分からないが、もし自社を誹謗中傷するような書き込みがされていたら、直ちに対応策を講じる必要がある。一度書き込みをされてしまうと、その削除には様々な手続が必要となるばかりか、拡散されて、あたかも事実であるような印象を与えてしまう、会社の信用や名誉が毀損されてしまうなど、その影響は計り知れない。
 会社の方針や就業規則等で、誹謗中傷に対する毅然とした姿勢、厳正な対応を示すことなどが抑止力、事前の防止策につながると考えられる。一方、事後の対応策としては、削除依頼をして、発信者を特定するなど、書き込みがなされたことが判明した時点で迅速に対応できるように備えてお
く必要がある。誹謗中傷の発信者に対しては、名誉毀損や信用毀損などで刑事、民事で訴える方法があるが、それが自社の従業員である場合には、懲戒処分などの検討も必要だろう。

●トピックⅠ/改正労働安全衛生法が成立 
労働者へのストレスチェックや面接指導の実施を事業者に義務づけ
(編集部)      
 6月25日に公布された改正労働安全衛生法では、労働者の心理的な負担の程度を把握するための「ストレスチェック制度」を創設し、事業者に対し、労働者へのストレスチェックの実施や面接指導の実施を義務づけている。ただし、従業員50人未満の事業場については、ストレスチェック等の実施は、当分の間は努力義務とされた。ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととされている。

●トピックⅡ/過労死等防止対策推進法が成立
過労死対策が国の責務であると明記し厚労省に遺族等からなる協議会を設置
(編集部)
年々、過労死者数が増加していくという状況にあるなか、平成26年6月27日、過労死等防止対策推進法が公布された。同法は「過労死」を定義づけているほか、「国は、…過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する」とし、過労死防止対策が国の責務であることを明記している。施行期日は、公布日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日。なお、施行後3年を目途として検討が加えられるとしている。

●企業税務講座/第43回 交際費と福利厚生費等との区別
福利厚生費としても損金性が否定されることも
(弁護士・橋森正樹)
前回(2014年7月1日付号(No.1823)第43回「交際費課税の改正」)では、平成26年度税制改正のうち、いわゆる交際費が大会社においても一定の範囲内で損金に算入することが可能となったことを解説してもらった。ところで、企業においては、従業員の慰安のために行われる様々な活動、つまり、福利厚生は重視されなければならないが、この福利厚生費は前述の交際費との区別が判然としないこともあり、交際費なのか、それとも福利厚生費なのかが実務上問題となることは少なくない。そこで、今回は、交際費と福利厚生費等との区別について解説してもらった。

●労働局ジャーナル 
本来あるべき適切な法運用を呼びかける専門裁量制セミナーを開催
(東京労働局管内・品川労働基準監督署)
平成26年6月19日、品川労働基準監督署(古屋希子署長)の主催する「専門業務型裁量労働制導入事業場に対する労務管理セミナー」が開催された。同セミナーは同署管内の専門業務型裁量労働制の導入事業場を対象としたもので、①専門業務型裁量労働制の運営上の問題点、②ワークライフバランスについて、③部下からの相談への対応──という3つのテーマの講演が行われた。

●知っておくべき職場のルール<第36回>「身元保証契約」
契約の期間・使用者の通知義務など身元保証法の規定を遵守する必要が
(編集部)
身元保証書は、労働者が会社に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人が労働者本人と連帯してその損害を賠償することを主な内容とするもので、この書類の提出により、会社と身元保証人との間に「身元保証契約」が成立することになります。身元保証人の責任が過重なものとならないよう身元保証法では、身元保証の期間、身元保証人の解除権、責任の範囲や内容などに渡って規制が加えられており、不利な条件で契約しないように身元保証人の保護が図られています。

●NEWS
(25年度 脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況)精神障害の労災請求が過去最多の1409件/
(新たな成長戦略を閣議決定)労働時間と賃金がリンクしない新制度創設を明記/
(厚労省・25年の業務上疾病発生状況)3年連続減少し7310件、そのうち腰痛が4388件/ほか

●連載 労働スクランブル第188回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 「ものづくり企業の新事業展開と人材育成に関する調査」結果②
●わたしの監督雑感 愛知・名古屋南労働基準監督署長 竹平英敏
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔入社直後で健康保険証交付前の者が入院〕疾病手当金の受給は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

賃金関係
〔健康診断未受診者の賞与減額を検討〕どう規定すればよいか
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)

賃金関係
〔社員旅行等開催のため毎月親睦会費を天引き〕旅行不参加者への返金は
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

73014

|

« 今年も熱い意見が交換される! 「第2回キャリア権ワールド・カフェ」を開催 【キャリア権推進ネットワーク】 | トップページ | 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安 【中央最低賃金審議会】 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

調査」カテゴリの記事

Q&A」カテゴリの記事

新しい法律」カテゴリの記事

安全衛生」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「特別企画/ネット上の誹謗中傷への対応(弁護士・井澤慎次)」「トピックⅠ/改正労働安全衛生法が成立」~労働基準広報2014年8月1日号の内容~:

« 今年も熱い意見が交換される! 「第2回キャリア権ワールド・カフェ」を開催 【キャリア権推進ネットワーク】 | トップページ | 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安 【中央最低賃金審議会】 »