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2014年6月26日 (木)

明日(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~本誌2014年7月11日号のダイジェストを紹介~

 
  サッカーワールドカップブラジル大会は、日本代表チームは残念ながらグループリーグ敗退となってしまいました。
 
15日のコートジボワール戦、20日のギリシャ戦、そして、25日のコロンビア戦と、早朝からのテレビ観戦で寝不足となった方も多かったのではないでしょうか。

  さて、明日(6月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2014年7月11日号ダイジェスト)が掲載されます。

 同日号では、「特集/改正次世代育成支援対策推進法の解説」として、改正法の詳細について厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課に解説してもらっています。

  是非、ご覧下さい。

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本誌2014年7月11日号のダイジェストは・・・

本誌「労働基準広報」2014年7月11日号ダイジェスト

●特集/改正次世代育成支援対策推進法の解説 
次世代育成支援対策推進法の10年間の延長と
優良企業に対する新たな認定制度の創設
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課)
  平成26年4月23日、次世代育成支援対策推進法の改正法が公布された。同改正法は、日本における少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う全ての子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善・充実させる観点から、次世代育成支援対策を推進・強化するものであり、具体的な内容は、法律の有効期限の10年間の延長、新たな認定(特例認定)制度の創設──など。施行期日については、法律の有効期限の延長を除き、平成27年4月1日となっている。今回は、同改正法について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課に解説してもらった。

●労働判例解説/東芝(うつ病・解雇)事件
~平成26年3月24日 最高裁第二小法廷判決~
うつ病での通院や病名を会社に申告せず
労働者の申告なくても体調悪化を認識し得る状況にあり
過失相殺は認められない
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
  本件は、うつ病の療養で休職期間満了により解雇されたXが、本件うつ病は過重な業務が原因の業務上疾病であるとして、解雇の無効、安全配慮義務違反等による損害賠償などを求めた事件の上告審(解雇無効は高裁判決で確定)。 
  最高裁では、高裁判決が、①Xが神経科への通院や病名など精神的健康に関する情報を会社に申告しなかったこと(過失相殺)、②業務を離れて9年を超えてなお寛解に至らないこと(素因減額)――を理由に賠償額を減額した点が主な争点となった。
  判決は、労働者からの申告がなくても、使用者は、業務の状況から体調の悪化が看取できる場合には、必要に応じて業務を軽減するなどの安全配慮義務を負っているとして、過失相殺はできないと判断。素因減額についても、労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものとはいえないとして否定し、審理を高裁に差し戻した。
 
 なお、同日の日経新聞朝刊には、「月刊社労士受験」(8月号)の広告も掲載されます。是非御覧ください。

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