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2014年6月30日 (月)

育児休業給付の給付率引き上げなど「改正雇用保険法」の内容を厚生労働省雇用保険課が解説~労働基準広報2014年7月1日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2014年7月1日号のコンテンツです
 
●特集/改正雇用保険法の解説
10月から教育訓練給付が拡充され年間給付額は48万円が上限に
(厚生労働省職業安定局雇用保険課)
 今回の改正では、①育児休業給付の充実、②教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、③就業促進手当(再就職手当)の拡充、④平成25年度末までの暫定措置の3年間の延長――などが講じられている。「教育訓練給付金の拡充」については、「専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座」を受ける場合に、最高で1年間48万円(原則2年間)の給付が受けられることとなった(平成26年10月1日施行)。
 

●特別寄稿/便利な電子申請の利用をお願いします!
電子申請の活用で企業のコストを削減
(総務省行政管理局情報システム管理室長 齋藤壽男)
 電子申請とは、インターネットを利用して、行政機関に対する申請・届出等の手続を行うものです。電子申請のメリットは、「いつでも」、「どこでも」手続を行うことができることです。手続に要する時間(往復の移動時間や待ち時間等)や経費(従業員の人件費、往復の交通費、事務費等)を節約することができます。厚生労働省の試算によれば、社会保険・労働保険関係分野の手続を年6回行うと仮定した場合、書面で手続を行う場合と比べ、年間1万5千円~2万円程度の経費(人件費、往復の交通費等)の節減が可能としています。この機会に、是非、電子申請の利用について御検討ください。
 

●トピック/平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況
総合労働相談件数は6年連続で100万件を超えて高止まりに
(厚生労働省まとめ)
 都道府県労働局は、労働者と事業主間の労働条件や職場環境などをめぐる個別労働紛争の未然防止や早期解決のため、①「総合労働相談」、②労働局長による「助言・指導」、③紛争調整委員会による「あっせん」──といった支援サービスを行っている。これらの支援サービスは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づいて行われているもの。今年5月30日に厚生労働省が公表した「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」によれば、総合労働相談の件数は6年連続で100万件を超え高止まりしているものの、総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数は、いずれも前年度から減少という結果となっている。また、「解雇」、「雇い止め」、「退職勧奨」、「採用内定取消」の項目を“事業主からの労働契約解除”として合計すると、いずれにおいても最も高い割合を示している。
 
●企業税務講座/第43回 交際費課税の改正
大企業も損金算入が可能に
(弁護士・橋森正樹)
 平成26年度税制改正大綱では、景気回復に向けた企業の活性化が重視され、その一環として交際費課税の見直しが盛り込まれた(2014年2月1日付号(No.1808)第38回「平成26年度 税制改正大綱」参照)。それを受け、平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、この交際費等の損金不算入制度に関する規定が改正され、大企業も交際費等の一定額の損金算入が可能となった。また、国税庁からは、平成26年4月30日にこの改正に関するQ&Aも公表されたこともあり、今回は、この交際費課税の改正について解説してもらった。
 

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第13回>
~フォーユーメディカル株式会社~
医療・介護業界において率先して「ポジティブ・オフ」を推進
(国土交通省 観光庁)
 今回は、フォーユーメディカル株式会社の取組を紹介します。
同社では、より豊かな暮らしとより多くの学びの機会を社員に提供できるようにオンとオフ両方を応援する制度を導入する必要があると考え、自社の提供する福利厚生サービス(@Benefit)を自社の社員にも積極的に活用することを推奨しました。福利厚生サービスを有効に活用することで、「充実した余暇で活力を高め、学びの機会を提供することで、安心して業務に打ち込める職場環境が築かれる」と社員全員で認識を共有することができました。

●知っておくべき職場のルール<第33回>「労基法による労働条件の明示義務」
有期労働契約の更新基準の書面による明示も義務に
(編集部)
 労働基準法第15条第1項では、使用者に対して、労働契約の締結に際して、賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示することを義務付けています。同法施行規則第5条には明示すべき労働条件の範囲が明示されています。同条は、有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるために改正されました(平成24年厚生労働省令第149号)。具体的には、労働契約締結時に契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面交付によって明示しなければならないこととなりました(平成25年4月1日から施行されています)。
 

●NEWS
(25年度・個別労働紛争解決制度の施行状況)「いじめ・嫌がらせ」が2年連続トップ/
(25年度・均等法関係の相談等)是正指導件数は前年度比43%増の1万1003件に/
(厚労省・合計で52業種が完成)信用金庫業と鋳造業の職業能力評価基準を作成/ほか
 

●連載 労働スクランブル第185回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年「退職金、年金及び定年制事情調査」結果
●わたしの監督雑感 神奈川・横浜北労働基準監督署長 梅津克己
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔2社に勤務し通算で正社員並みに働く者〕社会保険への加入は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
 
就業規則等
〔毎年運転免許証のコピーを提出〕車通勤者以外も求められるか
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)
 
労働基準法
〔飲食店で1日4時間勤務を2回〕休憩時間与える必要は
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
 

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