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2014年6月10日 (火)

「厚生労働省が改正パート法の内容を解説!」、「人事大事の時代/エン・ジャパンの人事評価制度」~労働基準広報2014年6月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年6月11日号のコンテンツです

●特集/改正短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)の解説
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートの対象範囲を拡大
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課)
 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」が、平成26年4月16日に成立し4月23日に公布された。この改正法は、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者の対象範囲の拡大、全てのパートタイム労働者を対象とした短時間労働者の待遇の原則の創設、パートタイム労働者の雇入れ時における事業主の説明義務の導入──等をその内容としている。施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされている。

●人事大事の時代<事例編>(13)~エン・ジャパン株式会社~
企業理念・行動ガイドラインに直結した評価で
人財育成とマネジメントの質の向上を図る
【事例のポイント】
① 企業理念を反映した行動ガイドラインに基づき、望ましい「考え方」と「能力」を定義。これを評価項目として活用。
② 行動ガイドラインの重点項目を年度目標として個別に設定し、評価・日常の報告・指導・コミュニケーションで確認し合う。
③ アビリティ・グレードとミッション・グレードにより、各人の役割・処遇レベルを可視化。
④ 「360度アンケート」や「エンカレッジ」等、気づき・育成を主眼とした評価制度を補強する仕組みを用意。

●特別企画Ⅰ/労働時間等設定改善事業に対する助成金
職場意識改善助成金にテレワークコースを新設し最大で経費の4分の3を助成
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課)
 「世界最先端IT国家創造宣言」において、2020 年にはテレワーク導入企業を3倍、週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅ワーカー数を全労働者数の10%以上にすることが宣言されるなど、政府全体でテレワークの導入促進策を実施することとされたことを受けて、平成26 年4月1日から、「職場意識改善助成金」に「テレワークコース」が新設され、テレワークの導入経費等が助成(最大で4分の3を助成)されることとなった。
今回は、同助成金の「テレワークコース」と「職場環境改善・改善基盤整備コース」、そして事業主団体向けの「労働時間設定改善推進助成金」――という労働時間等設定改善事業に対する助成金の支給対象、支給額などについて、厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。

●特別企画Ⅱ/「トライアル雇用奨励金の改正」について
一定要件満たした民間職業紹介事業者等の紹介も支給対象に
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課)
 「トライアル雇用奨励金」とは、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用等の早期実現を図るため、こられの求職者をトライアル雇用する事業主を助成するもの。今年3月1日付の改正後は、ハローワークの紹介に加えて、一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象とするとともに、学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある人にも対象を拡大している。
 ここでは、同奨励金の主な改正点、対象労働者、受給できる事業主、受給できる金額などについて、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課に解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール<第32回>「採用内定とその取り消し」
労働契約の成立となる場合に内定取り消しは解雇に該当
(編集部)
 企業が新規学卒者を採用する場合、学校卒業前の採用予定者に対して「採用内定」を行うことが一般的だ。採用内定には種々の態様のものがあるが、労働契約についての労働者の申し込みに対する使用者の意思表示とみられる場合には採用内定通知によって解雇権留保付き労働契約が成立するとされている。採用内定通知によって労働契約が成立したと判断される場合、その取り消しについては通常の解雇と同様の手続きが必要となる。

●NEWS
(平成25年の労働災害発生状況まとまる)死亡者数は2年ぶりに減少し1030人/
(25年度新卒者の就職率等)大卒は前年同期を0.5ポイント上回る94.4%/
(25年度の賃金、労働時間)総実労働時間は2年連続で減少し1748時間に/
ほか
●連載 労働スクランブル第183回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 2014年度新入社員「会社や社会に対する意識調査」結果
●わたしの監督雑感 秋田・大館労働基準監督署長 齋藤孝一
●労務相談室だより

●労務相談室
労働基準法
〔強風で折れ危険な枝の撤去作業〕災害時の臨時の時間外労働か
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
社会保険
〔7月20日に退職する者に7月10日に賞与支給〕社会保険料の控除は 
特定社会保険労務士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
賃金関係
〔ルームシェアする社員への住宅手当〕返還請求できるか 
弁護士・加島幸法(石嵜・山中総合法律事務所)

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