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2014年5月 7日 (水)

雇用促進税制について 【厚生労働省】

平成25年度までの予定だった「雇用促進税制」

(雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度)

が平成27年度まで2年間延長されています。

 

 「雇用促進税制」とは、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。

 

 この制度が、平成27年度まで2年間延長されました(個人事業主の場合は、平成2711日から平成281231日までの各年)。

 

 この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。

 厚生労働省HPの「雇用促進税制」のコーナーには、

Q&Aや企業向けのリーフレットなどが掲載されています。

 くわしくはこちら

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(PHOTO BY TH)

 

 小誌『労働基準広報』6月1日号では、「特別企画/雇用促進税制の延長」を掲載予定です!

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