政府・過労死等の防止対策に関する大綱を策定へ~過労死等防止対策推進法案が衆議院本会議で可決~
国は過労死等の防止対策を推進する責務を有する!
過労死等の防止のための対策を推進することを国の責務とする「過労死等防止対策推進法案」が昨日(5月27日)の衆議院本会議で全会一致で可決されました。
同法案の柱は、
国は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有すること。
政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないこと。
国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとすること。
厚生労働省に、過労死等防止対策推進協議会を置くこと。
国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間(11月)を設けること。
--などとなっています。
過労死等防止対策推進法案要綱
第一 総則
一 目的(第1条関係)
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とすること。
二 定義(第2条関係)
この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいうこと。
三 基本理念(第3条関係)
1 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならないこと。
2 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の
相互の密接な連携の下に行われなければならないこと。
四 国の責務等(第4条関係)
1 国は、三の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有すること。
2 地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならないこと。
3 事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力する
よう努めるものとすること。
4 国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとすること。
五 過労死等防止啓発月間(第5条関係)
国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間(11月)を設けること。
六 年次報告(第6条関係)
政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならないこと。
第二 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第7条関係)
1 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止の
ための対策に関する大綱(以下単に「大綱」という。)を定めなければならないこと。
2 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
3 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとすること。
4 政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。
第三 過労死等の防止のための対策
一 調査研究等(第8条関係)
1 国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他
の過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提
供(以下「過労死等に関する調査研究等」という。)を行うものとすること。
2 国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観点から、業務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡又は傷病について、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労死等に関する調査研究等の対象とするものとすること。
二 啓発(第9条関係)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとすること。
第四 過労死等防止対策推進協議会(第12条及び第13条関係)
1 厚生労働省に、第二の3の事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(2及び3において「協議会」という。)を置くこと。
2 協議会は、委員20人以内で組織すること。
3 協議会の委員は、業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。
第五 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等(第14条関係)
政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
第六 施行期日等(附則関係)
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 検討
この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
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