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2014年5月 9日 (金)

「新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈特別編〉~株式会社 きものブレイン~」、「労働判例解説/S大学事件(労災保険給付受給中の者を打切補償により解雇)」~労働基準広報2014年5月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年5月11日号のコンテンツです

●新企業事例/現場に聞く! 障害者雇用の今〈特別編〉
~株式会社 きものブレイン~

全社で障害者をサポートする仕組みづくり
設備だけでなく意識のバリアフリーを重視
(編集部)

 障害者雇用に積極的に取組む企業を紹介する本企画。その特別編となる今回は、平成26年3月現在、15.7%という高い障害者雇用率を誇る株式会社 きものブレインの取組みを紹介する。同社では、障害者の支援ネットワークである「障害者支援委員会」を社内に設置し、会社全体として障害者をサポートしている。また、設備のバリアフリーを進めるだけでなく、意識のバリアフリーも推進している。

●労働判例解説/S大学事件~平成25年7月10日・東京高裁判決~
労災保険給付受給中の者を打切補償により解雇
打切補償の対象は使用者から補償を受ける労働者に限られ解雇は無効
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))

 本件は、業務上疾病による療養のために休業中で労災保険給付(療養補償給付、休業補償給付)を受けている労働者Xに対する労基法81条の打切補償による解雇は無効であるとして、Xが労働契約上の地位確認などを求めた事件の控訴審。
 労基法では、業務上傷病による休業期間及びその後30日間は解雇できないとする解雇制限(19条1項)を定めているが、この解雇制限は、「使用者が第81条の規定によって打切補償を支払う場合」、つまり、労基法75条による使用者からの療養補償を受ける労働者を対象とする場合には制限が解除される(19条但し書)。 
 労基法による使用者の療養補償義務は、実質的に労災保険制度が肩代わりする形になっているが、本件では、労災保険法による療養補償給付を受ける労働者に打切補償を支払った場合についても、労基法81条による打切補償を支払ったものとして、解雇制限が解除されるかが主な争点となった。
 判決は、第1審(平成24年9月28日・東京地裁)、第2審とも、労災保険法上の療養補償給付を受けている労働者は、労基法81条所定の「75条の規定により補償を受けている労働者」に該当しないとして、Xに対する打切補償金を支払って行った解雇は労基法19条1項に違反して無効であるとしてXの地位確認請求を認容した。

●特別企画/「キャリアアップ助成金」の拡充・活用について
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の
企業内でのキャリアアップに取り組む事業主を支援
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課)

 「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)にもとづき、失業なき労働移動の促進及び女性・若者等の雇用及び人材育成の促進を図るため、平成26年3月1日から3つの雇用関係助成金(労働移動支援助成金、キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金)が拡充された。「キャリアアップ助成金」については、正規雇用への転換を実施した事業主に対する助成額及び助成上限人数の引き上げ、有期契約労働者等から短時間正社員への転換を実施した事業主に対する助成額の引き上げ、非正規雇用労働者の人材育成の取り組みを実施した事業主に対する助成額の引き上げなどが行われている。今回は、同助成金の拡充内容及び活用方法について、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課に解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール<第29回>「試用期間とその延長」
 試用期間は勤続期間として通算 延長には就業規則等の根拠必要
(編集部)

 「試用期間」について、法令では明確に定義されていないため、公序良俗に反しない限りは、労使の合意により自由に定めることができる。ただし、試用期間を設ける場合は、就業規則または労働契約にその旨を明確に定めている必要がある。試用期間を設ける場合は、労働契約の締結時に労働者に対して、①試用期間があること、②試用期間の長さ(満了の時期)、試用期間中の労働条件、③試用期間中に解雇する場合または試用期間満了後に本採用を拒否することがある場合は、その旨と具体的な解雇事由または本採用拒否となる事由――などの明示が必要だ。試用期間がある旨を明示しなかった場合は、試用期間を設けたことにならず、当初から通常の労働者として採用されたこととなる。

●NEWS
(労政審・労働時間法制の議論が本格化へ)企画裁量制導入手続の見直しなどが焦点/
(2020年度までの緊急措置)外国人技能実習修了者を最大3年建設業に受入れ/
(毎勤統計・25年年末の賞与)5年ぶりに前年上回り0.3%増の36万6865円/
ほか

●連載 労働スクランブル第180回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年度能力開発基本調査結果①~企業調査、事業所調査~
●わたしの監督雑感 和歌山労働局総務部企画室長 井上剛宏
●労務相談室だより

●労務相談室
社会保険
〔健康保険の傷病手当金〕会社所定休日も支給されるか
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

労災保険法
〔子を学校に送る途中の交通事故〕通常の通勤経路でなくても通災か
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)

労働基準法
〔資格取得の勉強のため残業〕賃金支払う必要は
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

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