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2014年5月26日 (月)

今朝(26日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~本誌2014年6月1日号のダイジェストを紹介~

 プロ野球は、現在、10年目のセパ交流戦の真っ最中です。
 セリーグでは、「毎年、鯉のぼりの季節までは好調」と言われていた「広島△ープ」がゴールデン・ウィークを過ぎても好調を維持しています。

 一方、優勝候補と言われた「巨○軍」は交流戦で「千葉□ッテ」に連敗するなど、今ひとつ調子が上がらない状態です

 今後の交流戦の展開が気になるところです。


さて、今日(5月26日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2014年6月1日号ダイジェスト)が掲載されています。

 同日号の特集では、厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課に、「平成26年度 労働保険の年度更新手続等について」解説してもらいました。


是非、ご覧下さい。




本誌2014年6月1日号のダイジェストは・・・

本誌「労働基準広報」2014年6月1日号ダイジェスト

●特集/平成26年度 労働保険の年度更新手続等について
7月10日までに申告・納付の手続を
(厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課)
 今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の時期を迎えた。労働保険については、6月2日から7月10日までの間に、前年度分の確定保険料と当年度分の概算保険料を併せて申告・納付しなければならない。ここでは、今年度における労働保険の年度更新の手続上の留意点について厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課に解説してもらった。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~ 弁護士&元監督官による対話式セミナー ~
個別問題編第23回(最終回)/セクシュアルハラスメント②
セクハラ行為者は不法行為として 会社は使用者として賠償責任を負う
(弁護士・森井利和 & 特定社会保険労務士・森井博子)
 弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。最終回となる今回は、「セクシュアルハラスメント②」として、セクハラ指針で規定されている事業主が雇用管理上講ずべきセクハラ対策やセクハラに関する判例等について解説してもらった。
セクハラ指針に定める措置は事業主の義務を定めたものだが、この義務に違反した場合には行政指導や企業名公表の対象となるが、これが直接的に損害賠償請求の根拠となるわけではない。
損害賠償請求については、セクハラが労働者の人格的利益や働きやすい職場環境の中で働く利益の侵害として、その行為者が不法行為として損害賠償責任を負うことになり、会社がセクハラ行為をした従業員の使用者として使用者責任を負うこともある。
 
見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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