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2014年5月 2日 (金)

「特別企画/「離婚」と労務管理の諸問題~今や3分の1が離婚する時代~」「個別労働紛争解決実務マニュアル/セクハラ①」~労働基準広報2014年5月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年5月1日号のコンテンツです

●特別企画/「離婚」と労務管理の諸問題
~今や3分の1が離婚する時代~
各種手当、勤務時間、配置転換などに配慮要する場合も
(弁護士・中込律子〔野田信彦法律事務所〕)

 結婚件数と離婚件数を比較すると、結婚件数の3分の1程度が離婚しており、近年結婚率が低下傾向にあるにも関わらず、離婚率は高止まりしている。離婚に至る事情によっては、会社や職場に影響を及ぼすこともある。離婚に至る過程においては、扶養家族の手続、裁判所に出席するための欠勤等の影響が、離婚後は、家庭環境の変化に応じて、労働時間への配慮が必要な場合もあるだろう。弁護士が離婚事件の代理人として関わるときに、夫婦間の問題のみならず、会社との関係について悩まれる当事者も少なくない。離婚は、基本的には従業員の私生活の問題ではあるが、会社、そして従業員の職業生活とも密接な関係があり、たかが「離婚」と疎かにすることは得策ではないといえる。
 ここでは、離婚と労務管理にまつわる諸問題について、人事労務管理と家庭の問題に詳しい中込律子弁護士が、具体的事例を前提に法律問題をピックアップし、Q&A形式でわかりやすく解説する。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~
個別問題編・第22回/セクシュアルハラスメント①

セクハラに係る調停では調停委員が当事者双方に調停案の受諾を勧告
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

 今回は、「セクシュアルハラスメント①」として、均等法におけるセクハラの内容、セクハラに係る紛争解決援助制度などについて解説してもらった。
 セクハラに係る紛争解決援助制度は、都道府県労働局長が当事者双方の意見を聴取し、双方の意見を尊重しつつ、問題解決に必要な具体策を提示(助言・指導・勧告)することによりトラブルの解決を図る制度。個別労働紛争解決促進法にはない「勧告」も行う。また、均等法ではあっせんではなく調停制度があり、調停委員(弁護士など)が、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る。調停案について当事者双方に成立した合意は民法上の和解契約となる。

●企業税務講座/第41回 退職にまつわる税務処理④
退職金名目であっても損金算入されない場合が
(弁護士・橋森正樹)

 これまで退職にまつわる税務処理について基本的な点を中心に解説してもらったが、役員については、常勤や非常勤をはじめとして、役員の身分や地位などに多様なものがあり、役員の退職金に特有の問題が生ずることも少なくない。そこで、特殊な役員に対する退職金の支給の際の税務処理上の注意点について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール<第28回>「ストック・オプション」
労働基準法上の賃金ではないが所得税法上は給与所得に当たる
(編集部)

 業績連動型報酬制度の一つとして普及しているストック・オプション制度とは、従業員などに対し、一定の期間内に予め定められた価額(権利行使価額)で当該企業の株式を取得することができる権利を付与するもの。この権利を行使して得た利益は、労働基準法上では賃金には当たらないが、所得税法上では給与所得に当たるとされている。また、この制度を導入する際には就業規則に定める必要がある。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第12回>
~フォルシア・ジャパン株式会社~

オフを起点に企業の成長を目指す
(国土交通省 観光庁)

 今回は、フォルシア・ジャパン株式会社の取組を紹介します。
 同社では、2012年1月に日本人社長が就任し、風通しの良い社風ができたことをきっかけに、社員の声を反映させた働きやすい職場作りを進めてきました。例えば、全社員との面談結果を元に、昨年8月には、以前は入社半年後から付与されていた有給休暇を入社月から取得できるようにするとともに、特別休暇としてのバースデー休暇や、コアタイムなしのスーパーフレックスタイム制度等を導入するなど、大幅な規定の改訂を行い、また、福利厚生代行サービスにも加入しました。効果の見極めはこれからですが、これまでの取組について、社員からは「非常に助かっている」などといった意見が届いており、手ごたえを感じています。

●NEWS
(厚労省・26年度の地方労働行政運営方針を策定)若者を使い捨てる企業への監督等を実施/
(25年度・能力開発基本調査結果)自己啓発を行った者の割合が2年ぶりに減少
/(24年度の派遣事業の状況)派遣労働者は前年度比6.3%減の約245万人
/ほか

●連載 労働スクランブル第179回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 コア人材としての女性社員育成に関する調査結果
●わたしの監督雑感 和歌山・和歌山労働基準監督署長 田中秀和
●編集室

●労務相談室
解雇・退職
〔地方支社に在籍する社員が退職〕転居費用など支払う必要は
弁護士・爲近幸恵(石嵜・山中総合法律事務所)

社会保険
〔消費税増により通勤手当が増額〕随時改定の対象とするか
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

解雇・退職
〔入社予定の高校生に喫煙が発覚〕内定取り消しできるか
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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