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2014年5月29日 (木)

「特集/平成26年度 労働保険の年度更新手続等について」「個別労働紛争解決実務マニュアル(最終回)/セクハラ②」~労働基準広報2014年6月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年6月1日号のコンテンツです

●特集/平成26年度 労働保険の年度更新手続等について
7月10日までに申告・納付の手続を
(厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課)
 今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の時期を迎えた。労働保険については、6月2日から7月10日までの間に、前年度分の確定保険料と当年度分の概算保険料を併せて申告・納付しなければならない。ここでは、今年度における労働保険の年度更新の手続上の留意点について厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課に解説してもらった。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~ 弁護士&元監督官による対話式セミナー ~
個別問題編第23回(最終回)/セクシュアルハラスメント②
セクハラ行為者は不法行為として 会社は使用者として賠償責任を負う
(弁護士・森井利和 & 特定社会保険労務士・森井博子)
 弁護士の森井利和氏と元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。最終回となる今回は、「セクシュアルハラスメント②」として、セクハラ指針で規定されている事業主が雇用管理上講ずべきセクハラ対策やセクハラに関する判例等について解説してもらった。
セクハラ指針に定める措置は事業主の義務を定めたものだが、この義務に違反した場合には行政指導や企業名公表の対象となるが、これが直接的に損害賠償請求の根拠となるわけではない。
損害賠償請求については、セクハラが労働者の人格的利益や働きやすい職場環境の中で働く利益の侵害として、その行為者が不法行為として損害賠償責任を負うことになり、会社がセクハラ行為をした従業員の使用者として使用者責任を負うこともある。

●特別企画/雇用促進税制の延長
雇用促進税制が2年間延長され平成27 年度までに
(厚生労働省職業安定局雇用政策課)
 雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度。平成25 年度から拡充されたが、その適用期限は「平成25 年4月1日から平成26 年3月31日までの期間内に始まる事業年度」とされていた。そこで、適用期限が2年間延長され、「平成26 年4月1日から平成28 年3月31 日までの期間内に始まる事業年度」(個人事業主の場合は平成27 年1月1日から平成28 年12 月31 日までの各年)とされた。今回は、同税制の概要、実績、様式の変更、注意事項などについて、厚生労働省職業安定局雇用政策課に解説してもらった。

●企業税務講座/第42回 退職にまつわる税務処理④
合理的理由なければ寄附金とされる場合も
(弁護士・橋森正樹)
前回(2104年5月1日付号(No.1817)「退職にまつわる税務処理④」)に引き続き、本号においても、特殊な役員に対する退職金の支給の際の税務処理上の注意点を解説してもらった。本号では、多くの企業で実施されている企業間の人事交流の一つである出向について、主に出向役員に対する退職金にまつわる問題を中心に解説してもらった。また、最近において広く採用されている執行役員制度や社外取締役制度についても触れてもらった。

●知っておくべき職場のルール <第31回>「未成年者の労働契約」
使用者は義務教育期間中の者を原則として使用してはならない
(編集部)
労働基準法は、未成年、年少者(満18歳に満たない者)、児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者)に対する特別の保護規定を置いている。例えば、労働基準法第56条第1項は、使用者は原則として、15歳以下の「児童」と労働契約を結んではならず、また、現実に労働させてはならない旨規定している。

●NEWS
(従業員の学び直し訓練を支援する企業に助成金)中小企業には1人1時間800円の賃金助成
/(25年・労働災害動向調査結果)度数率は前年よりやや低下、強度率は横ばい
/(厚労省・25年度第4四半期の結果)「再就職援助計画」の認定は前期の2倍増に
/ほか
●連載 労働スクランブル第182回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年度能力開発基本調査結果③ ~個人調査~
●わたしの監督雑感 秋田・秋田労働基準監督署長 湯田幸夫
●編集室
 
●労務相談室
労災保険法
(会社が主催するフットサル大会)負傷した場合は労災か
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)
出向・転籍
(親会社が当社からの出向者の再出向検討)二重出向は問題ないか 
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)
労災保険法
(社員が過労で倒れ入院)資格試験の勉強原因なら労災か 
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)
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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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