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2014年4月14日 (月)

消費税率の引上げ等に伴う特定保健指導費用の取扱いに関するQ&A 【厚生労働省】

 厚生労働省は、4月11日付で、

 
「消費税率の引上げ等に伴う特定保健指導費用の取扱いに関するQ&A」(事務連絡)
 
――をホームページに掲載しました。
 
 同日付掲載の
 
――の内容などがわかりやくQ&A形式で説明されています(全体で16ページ)。
 

Info03j140409_01__15

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【目次】
1 特定保健指導に係る消費税率適用の考え方について
 
1-1
 国で示している集合契約における標準的な契約書(集合契約B)のひな形に基づき委託契約を締結して実施する特定保健指導について、平成26 年4月1日をまたいで実施した場合の消費税率の適用は、どのように取り扱うのか(動機付け支援のケース)。
 
1-2
 国で示している集合契約における標準的な契約書(集合契約B)のひな形に基づき委託契約を締結して実施する特定保健指導について、平成26 年4月1日以降になってから実施した場合の消費税率の適用は、どのように取り扱うのか(動機付け支援のケース)。
 
1-3
 国で示している集合契約における標準的な契約書(集合契約B)のひな形に基づき委託契約を締結して実施する特定保健指導について、平成26 年4月1日をまたいで実施した場合の消費税率の適用は、どのように取り扱うのか(積極的支援のケース)。
 
1-4
 国で示している集合契約における標準的な契約書(集合契約B)のひな形に基づき委託契約を締結して実施する特定保健指導について、平成26 年4月1日以降になってから実施した場合の消費税率の適用は、どのように取り扱うのか(積極的支援のケース)。
 
1-5
 平成26年4月1日をまたいで実施される特定保健指導に係る自己負担への消費税率の適用は、どのように取り扱うのか。
 
 
2 保健指導実施機関における請求事務の取扱いについて(消費税率引き上げ時に伴う取扱い)
 
2-1
 平成25 年度特定健診実施結果に基づく特定保健指導について、平成25 年度中に終了した場合の当該指導費用の請求方法はどのように行うのか。
 
2-2
 平成25 年度特定健診実施結果に基づく特定保健指導について、平成26 年4月1日をまたいで実施した場合の当該指導費用の請求方法はどのように行うのか。
(設問「1-1及び1-3」のケース)
 
2-3
 平成25 年度特定健診実施結果に基づく特定保健指導について、平成26 年4月1日以降になってから実施した場合の請求方法はどのように行うのか。
(設問「1-2及び1-4」のケース)
 
2-4
 国立保健医療科学院が提供しているフリーソフトについて、今般の消費税率引き上げに
対応した改修は行われるのか。
 
2-5
 平成25年度契約単価に消費税率8%が適用された額を用いて社会保険診療報酬支払基金へ請求する際、月遅れ請求分や平成26 年度契約に基づく請求分と分けて請求する必要はあるのか。
(設問「1-1~4」のケース)
 
2-6
 今般の消費税率引き上げに伴い、平成25 年度委託契約書の見直しを行う必要があるのか。
(設問「1-1~4」のケース)
 
2-7
 平成25年度契約単価に消費税率8%が適用された額を用いて社会保険診療報酬支払基金へ請求した場合、当該基金において請求金額(8%課税後の額)等の確認は行われるのか。
(設問「1-1~4」のケース)
 
2-8
 平成25年度契約単価に消費税率8%が適用された額を用いて社会保険診療報酬支払基金へ請求すべきところ、誤って平成25 年度契約単価のまま(消費税率5%が適用された額)で請求してしまった場合、どのような取扱いとなるのか。
(設問「1-1~4」のケース)
 
2-9
 平成25年度契約単価に消費税率8%が適用された額を用いて社会保険診療報酬支払基金へ請求した場合、その後の特定保健指導の実施機関への支払いはどのような取扱いとなるのか。
(設問「1-1~4」のケース)

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