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2014年4月 2日 (水)

「特集/労働者派遣法の改正法律案のポイント」「個別労働紛争解決実務マニュアル/パワハラ」~労働基準広報2014年4月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年4月1日号のコンテンツです

●特集/労働者派遣法の改正法律案のポイント
派遣先に均衡待遇の配慮義務を課す 派遣事業許可制は30年度に全面施行
(編集部)

 厚生労働省は、2月21 日、労働者派遣法の改正法律案要綱を労働政策審議会に諮問し、同28日に「おおむね妥当と認める」答申を得た。改正法律案は、3月11日、閣議決定を経て国会に提出された。ここでは、法律案要綱に示された、①特定労働者派遣事業の廃止、②新たな期間制限、③派遣労働者の均衡待遇の推進、④派遣労働者のキャリアアップ――のポイントをみる。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編・第21回/パワハラ
パワハラは行為者本人だけでなく会社にも損害賠償責任が
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

 弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、「パワハラ」(いじめ・嫌がらせ)について解説してもらった。
 パワハラについては、いじめ・嫌がらせを行った者は、暴行・傷害・脅迫となれば、刑事上の責任を負うこともあるし、不法行為として損害賠償責任を負うこともある。
 会社も、パワハラが、その会社の「事業の執行について」行われた場合には、使用者責任(民法715条)を負う。また、使用者は安全配慮義務の一環として、「職場の上司及び同僚からのいじめ行為を防止して、(被災者の)生命及び身体を危険から保護する安全配慮義務」を負い、これに違反をした場合には債務不履行として損害賠償責任を負う。また、会社自体の不法行為責任(民法709条)が認められた裁判例もある。

●企業税務講座/第40回 退職にまつわる税務処理③
退職金に対する住民税は現年課税
(弁護士・橋森正樹)

 役員や従業員が退職した場合、いわゆる退職金が支給される場合は少なくない。そして、退職金の支給の際には、給与の支給の場合と同様、所得税及び住民税の処理は不可欠である。もっとも、退職金の支給の場合には、給与の支給の場合と異なる点も多く、その処理は重要である。そこで、退職にまつわる税務上必要な処理について、本号では、退職金の支給の際の税務処理上の注意点について解説してもらった。

●レポート/川崎市障害者雇用セミナー
「多様な人たちが存在する社会」という視点から障害者雇用を見つめなおす
〔編集部〕

 川崎市は、障害者雇用に取組む企業などを対象とする「第6回 川崎市障害者雇用セミナー」を開催した。第6回となる今回は、「多様な人たちが存在する社会」のなかで、障害者雇用から一歩引いた「多様性」という視点から障害者雇用を見つめなおす──というテーマのもと、NPO 法人ピープルデザイン研究所代表理事 須藤シンジ氏や株式会社エイチエスエー代表取締役 田中勉氏による基調講演などが行われた。

●NEWS
(厚労省・26年度の労災補償業務運営の重点事項)自賠責の支払い滞る事案は労災先行で対応
/(厚労省・職場意識改革助成金を拡充)週1回終日在宅のテレワーク導入で経費の4分の3
/(総務省・26年1月分の労働力調査)有期雇用者数は前年同月比67万人増の1477万人
/ほか

●連載 労働スクランブル第176回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年賃金構造基本統計調査結果③~一般労働者の賃金~
●わたしの監督雑感 元 佐賀労働局労働基準部監督課監察監督官 満田和弘
●編集室

●労務相談室
労災保険法
〔帰省のため半日年休を取得した社員〕会社出た直後の事故は通災か
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

労働基準法
〔終業後に1時間かけ研修会場に集合〕移動時間も含め労働時間か
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)

雇用保険法
〔新会社設立に伴う雇用保険被保険者資格〕65歳以上は資格喪失か
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/







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