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2014年4月17日 (木)

改正次世代育成支援対策推進法が可決、成立 【4月16日 参議院】

18623

 

 平成26年4月16日、

 
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(改正次世代育成支援対策推進法)
 
 
――が、参議院本会議で可決、成立しました。
 
投票総数 232   賛成票 232   反対票 0)
 
 
 
 
議案要旨
 
(厚生労働委員会)
 
   次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 
 本法律案は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

第一 次世代育成支援対策推進法の一部改正
 
一 法律の有効期限について、平成二十七年三月三十一日を平成三十七年三月三十一日に改める。
二 厚生労働大臣は、基準に適合する認定一般事業主について、特例認定を行うことができる。
 特例認定一般事業主については、一般事業主行動計画の策定及びその旨の届出の規定は、適用しない。ただし、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。

第二 母子及び寡婦福祉法の一部改正
 
一 法律の題名を母子及び父子並びに寡婦福祉法とし、父子家庭に対する福祉の措置の章を創設する。団体、職種、施設等の名称等について、母子福祉団体を母子・父子福祉団体とする等の変更を行う。
 
二 厚生労働大臣は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定めるものとする。
 
三 都道府県等は、父子家庭の父又は児童に対し、父子福祉資金を貸し付けることができる。

 都道府県等は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金を支給することができる。これらの給付金については、公課は、課することができない。
 
第三 児童扶養手当法の一部改正
 
 都道府県知事等は、父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができる者についても、児童扶養手当を支給する。ただし、法定の要件に該当するときは、その全部又は一部を支給しない。
 
第四 施行期日
 
 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一の一は公布の日から、第二は平成二十六年十月一日から、第三は平成二十六年十二月一日から施行する。

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