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2014年4月 7日 (月)

「特集/有期雇用労働者等に関する特別措置法案の内容」、「人事大事の時代<事例編>~大和ライフネクストの高齢者雇用~」~労働基準広報2014年4月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年4月11日号のコンテンツです

●特集/有期雇用労働者等に関する特別措置法案の内容
定年後の継続雇用期間中は無期転換申込権は発生しない
(編集部)
  有期の業務に就く高収入かつ高度の専門的知識等を有する労働者及び定年後引き続き有期契約で継続雇用される労働者について、労働契約法の無期転換ルールに特例を設ける特別措置法案が国会に提出された。
 法案では、専門的知識等を有する労働者についてはプロジェクトの完了までの期間、定年後引き続き継続雇用される労働者については当該継続雇用期間、無期転換申込権が発生しないこととすることを提案している。
 この特例の適用については、厚生労働大臣が指針を策定し、当該指針に沿った対応が取れると厚生労働大臣が認定した事業主に雇用される有期雇用労働者のみを対象とする仕組みとしている。施行期日は一部を除き平成27年4月1日とされている。

●人事大事の時代<事例編>(12)~大和ライフネクストの高齢者雇用~
マンション管理員は65歳定年、70歳まで再雇用
管理品質を支える現場最前線で活躍


【事例のポイント】

 フロントマネージャー(マンション管理員)は65歳定年で70歳まで継続雇用。70歳以降、シニアフロントマネージャー(マンション代行管理員)の途を用意。
 現場で管理品質を支えるフロントマネージャーへの研修が充実。とくに入社2年後までの研修を丁寧に行う。
 さまざまな表彰制度を通じてモチベーションの維持・向上を図る。
 年齢や性別等の属性にとらわれず、多様な顧客・同僚に対する「エンパシー」(共感)を重視。

●特別企画/平成25年度・特定最低賃金の決定状況
全国加重平均815 円(8円増)
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室)

特定最低賃金は、平成25年度に202件の改正、1件の廃止が行われて全242件となり、このうち全国を適用地域として定める1件を除く241件の全国加重平均額は815円(対平成24年度8円増)となりました。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺 そのときどうする?
第38回 具体的事例検討⑰ 事前申告なきセクハラ訴訟
ハラスメント申告起きた時点で直ちに調査等の対応が必要に
(弁護士・井澤慎次)

消費者金融会社等セクハラ事件(京都地裁平成18年4月27日判決)は、女性従業員が会社への事前申告ないまま、セクハラの行為者(上司の課長)と会社の安全配慮義務違反などに基づく損害賠償請求を行ったもの。申告なければ調査などの対応ができず、会社の独自の責任はないとされたが、会社には、行為者と連帯して慰謝料等110万円の支払いが命じられた。ハラスメントは申告によって発覚することが多いが、ハラスメントの相談や申告には迅速な調査を実施する体制の整備が必要といえる。

●NEWS
(労災の不服申立て制度改正する関連法案を上程)再審査請求経ず裁判所への出訴が可能に
/(厚労省が日本バス協会に要請)改善基準の遵守徹底や健康管理の適切実施を
/(安衛法改正案が国会提出される)ストレスチェック実施は50人未満規模は努力義務
/ほか

●連載 労働スクランブル第177回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年賃金構造基本統計調査結果④~短時間労働者の賃金等~
●わたしの監督雑感 佐賀・佐賀労働基準監督署次長 大田隆
●労務相談室だより

●労務相談室
労働基準法
(毎月25日に現金で給与を支払う)終業時刻を超えてもよいか
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

不利益変更
(役職手当を廃止し時間外割賃支給に移行)不利益変更に当たるか 
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)

社会保険
(海外支社における社会保険の取扱い)出向と現地採用で異なるか 
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

Sumidagawa

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